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教員の懲戒処分について

本学は、以下の事案について、大学ハラスメント委員会の審議を踏まえて、学校法人金沢工業大学就業規則に基づき、本学工学部情報工学科教授(70代男性:以下「当該教員」という)に対して懲戒処分を行いました。

このような事案が発生したことは誠に遺憾であり、今後、再発防止に努めるとともに、教職員の不適切な行為に対しては引き続き厳正に対処していきます。

【事案の概要】

当該教員によるハラスメント行為があったとして、申立人(以下、「当該研究室学生」という)から大学ハラスメント委員会に対し申立書が提出され、大学ハラスメント委員会は事案の事実確認について、当該教員と当該研究室学生へのヒアリング並びに当事者間でのメール文書、研究室内他学生へのヒアリングと研究室共有メーリングリストのメール文書を確認した結果、当該教員の「教育者としての言動、当該研究室学生の尊重、プライバシーの保護、健康維持を害する研究指導」において、明らかに不適切な行為があったことを確認した。

【処分の量定】

懲戒「戒告」

【処分の理由】

上記のハラスメントに該当する行為は、学校法人金沢工業大学ハラスメント防止規則第3条(ハラスメントの禁止)第1項「学生・教職員等は、人としての良識と相互の人格の尊重とに基づき、いかなるときも、いかなる形態のハラスメントも行ってはならない。」に違反するものであり、学校法人金沢工業大学就業規則第3章(服務)第1節(服務規律)第20条(禁止事項)(8)セクシャル・ハラスメント又はキャンパス・ハラスメント、若しくはこれに類する行為をなすことに該当する。

【処分日】

令和5年3月30日

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