弁理士試験および知的財産管理技能検定の一部免除について

本専攻では、所定の単位を修得することで、知的財産に関する2つの国家試験「弁理士試験」「知的財産管理技能検定」の一部免除を受けることができます。

弁理士試験の一部免除について

短答式試験の一部免除について

弁理士試験短答式試験一部免除の申請をするためには、所定の工業所有権法令と条約に関する科目について最低28単位を修得する必要があります(弁理士法施行規則第5条)。本専攻のカリキュラムでは、「工業所有権基本科目」及び「工業所有権応用科目」について、下記の通り履修することとしています。

(1) 「工業所有権基本科目」の全10科目について計20単位を修得。

(2) 「工業所有権応用科目」の全4科目について計8単位を修得。

以上の(1)及び(2)によって合計28単位以上修得する必要があります。なお、弁理士試験短答式一部免除を申請する場合は、36単位(専修科目8単位を含む)以上の修得が必要となります。

論文試験の選択科目免除について

修士研究において、著作権法に関する修士論文の作成も可能。弁理士試験選択科目論文試験免除の実績もあります。

※なお、弁理士試験についての免除資格認定は申請者本人の申請に基づいて工業所有権審議会において行われるものであり、工業所有権法及び条約に関する短答式試験免除については単位を修得した科目と単位数、選択科目論文試験免除については修士論文の内容によって決定されます。詳細は特許庁ホームページにてご確認下さい。

知的財産管理技能検定の2級学科試験免除について

専攻の科目のうち検定職種に関する科目を20単位以上修得して大学院を修了した場合、知的財産実務に関する国家資格である知的財産管理技能検定の2級学科試験が免除されます。

※なお、知的財産管理技能検定の2級学科試験免除を受けるには、受検申請の際に受検者本人が所定の手続を行う必要があります。詳細は知的財産教育協会ホームページでご確認下さい。


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