専門実践教育訓練給付金のご案内

教育訓練給付制度の概要

イノベーションマネジメント専攻は、2015年に文部科学省「職業実践育成プログラム(BP)」の認定を受け、さらに教育実績が評価され、今般厚生労働省より「専門実践教育訓練講座」の指定を受けました。本専攻にて専門実践教育訓練の指定講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、最大56万円の「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることが可能です。

専門実践教育訓練給付金の明示書はこちら [PDF]
専門実践教育訓練給付金制度の詳細はこちら [PDF]

※専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問

支給対象者

専門実践教育訓練給付金の支給対象となる方は、以下の①または②に該当する方となります。
(ご自身の受給資格については、必ず最寄りのハローワークで事前にご確認ください)

※全国のハローワークの所在地はこちらからご覧いただけます

①初めて受給する場合
受講開始日前までに通算2年以上の雇用保険の被保険者期間を有していること。また現在離職している場合は、被保険者資格を喪失してから1年以内であること。

②過去に受給したことがある場合
これまでに教育訓練給付金(一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金)を受給したことがある場合は、前回の受給日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までに、通算3年以上の雇用保険の被保険者期間を有していること。

受講認定基準

各科目の学習支援計画書に記載する評価項目(出席、受講態度、クラス貢献度、課題提出、テスト、発表 等)とその割合において、60点以上の者に対して当該科目の単位を認定する。(大学院学則第32条)

修了認定基準

標準修業年限1年以上在学し、専修科目8単位、および専門科目8単位、共通科目4単位を含む30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、当該修士課程の目的に応じ、大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格すること。(学則第28条及び第33条)

支給金額の事例  ※2023年4月入学生から

専門実践教育訓練
受講中 修了後
※修了時に雇用保険の被保険者である場合
支給額
※受講者が支払った学費に対する割合
50% 20%追加支給
支給額の上限 40万円 / 年(最大) 16万円(最大)
支給期間 1年

給付金支給までの流れ

教育訓練を受講中に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(最大40万円※)がハローワークから支給されます。さらに1年間で修了し、修了時に雇用保険の被保険者である場合や、修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の20%(最大16万円)が追加で支給されます。

受講前の手続き

受講開始日の1ヶ月前までに必要書類をハローワークへ提出し、申請手続きを行います。
※2024年4月の入学予定者の申請締切日 : 2024年2月29日(木)
申請締切日間際の3期・4期の試験区分で受験される方は、合否発表を待たず先行してハローワークへの申請を進めてください。合否に関わらず申請は可能です。

【提出書類】

  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワークで配布)
    【指定講座番号】:1312003-2220011-5
    【教育訓練施設の名称】:KIT虎ノ門大学院
    【教育訓練講座名】:イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻
    【受講開始予定年月日】:2024年4月1日
    【受講修了予定年月日】:2025年3月31日

  2. ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
    ※書類の入手までに時間が掛かる場合がございます。最寄りのハローワークにお早めにご確認ください
  3. 本人・住所確認書類(運転免許証や写真付きの住民基本台帳カードなど)(コピー不可)
  4. 個人番号(マイナンバーカードなど)の確認書類(コピー不可)
  5. 雇用保険被保険者証(コピー可)
  6. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
  7. 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
  8. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード

 

※郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、ハローワークにお問い合わせください

受講中の支給申請

訓練期間中6ヶ月ごとに支給申請を行い、教育訓練中から支給を受けることができます。
6ヶ月間が終わった翌日から1ヶ月以内に、必要書類をハローワークへ提出します。

【主な提出書類】

  • 教育訓練給付金の受給資格者証(受講開始前の手続き後にハローワークから交付)
  • 教育訓練給付金支給申請書(本学から配布)
  • 受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書(本学が本制度所定の証明書を発行)
  • 領収書(本学が発行)

修了後の支給申請  ※1年間で修了した場合のみ

教育訓練の受講が修了したら、受講修了日の翌日から1ヶ月以内に必要書類をハローワークへ提出し、申請手続きを行います。受講中と同様に必要書類を持参しハローワークへ申請してください。
「追加支給」を受けることができるのは、1年間で修士(経営管理/知的財産マネジメント)の学位を取得し、修了時に被保険者として雇用されている方で、教育訓練を修了した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。また修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内の申請が必要となります。

注意事項

  • 専門実践教育訓練給付金制度に関わる受給資格・申請手続き・提出書類は、個別の事情により異なる場合があります。詳細情報については、厚生労働省やハローワークのウェブサイトを必ずご確認ください。
  • 受給申請の提出遅れや書類不備による受給資格の失効に関しまして、本学では責任を負いかねますのでご了承ください。

 

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