[3] 学部・大学院共通

金沢工業大学社会人共学者規程

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢工業大学学則(以下「大学学則」という。)第49条及び金沢工業大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第48条に定める社会人共学者について、必要な事項を定める。

(入学資格)

第2条 社会人共学者の入学資格は、金沢工業大学の学部及び大学院(以下「本学」という。)の学生以外の者であって、科目担当者や企業等から推薦され本学の特定の授業科目について受講することを希望し、本学の学生と共に研鑽する意欲があると認められた者とする。

(期間と履修科目)

第3条 社会人共学者の在学期間は、履修を許可された授業科目の開講期間とし、1年以内とする。ただし、引き続き履修を志願することは妨げない。

2 社会人共学者が履修することができる授業科目数は、年間12科目以内とする。

3 社会人共学者が履修することができる科目は、大学学則第18条第2項別表第1(教育課程表)及び大学院学則第22条別表(1)(授業科目及び単位数)に定める授業科目とする。

(出願手続)

第4条 社会人共学者として入学を志願する者は、入学願書に所定の書類を添え、指定された期日までに学長に願い出なければならない。

(選考)

第5条 学長は、前条による願い出があった者について選考を行う。

(入学手続及び許可)

第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定された期日までに、所定の書類を学長に提出しなければならない。

2 学長は、前項による手続を完了した者に授業科目の履修を許可する。

3 社会人共学者の履修料は徴収しない。

(履修許可の取消)

第7条 学長は、社会人共学者において履修の成果が認められないときは、当該社会人共学者に対する履修の許可を取り消すことができる。

(受講証明)

第8条 学長は、社会人共学者の請求により、受講証明書を交付する。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、社会人共学者に必要な事項については、大学学則又は大学院学則の規定を準用する。

 

附 則

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。