[2] 大学院
金沢工業大学大学院転研究科・転専攻に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢工業大学大学院学則第17条の2第2項の規定に基づき、転研究科、転専攻に関して必要な事項を定める。
(時期)
第2条 転研究科、転専攻の時期は、学年の初めとする。
(手続)
第3条 転研究科、転専攻を志願する者は、所定の願書に必要事項を記載し、所属専攻主任を経て、大学事務局学務部修学相談室へ提出しなければならない。その出願時期は、1月中旬とし、別に公示する。
(選考)
第4条 前条の規定により、学生から願い出があったときは、教務部委員会による審査を経て、学長は、転研究科、転専攻の許可を決定する。
(既修得単位の処置)
第5条 転研究科、転専攻を許可された者の既修得単位については、教務部委員会による審査を経て、学長は、転研究科、転専攻先の専攻の修了に必要な単位として認めることができる。
(専攻科教育課程の決定)
第6条 学長は、前条の規定により認められた単位数に基づき、転研究科、転専攻先に対応する当該学生の教育課程を決定する。
(通知)
第7条 選考の結果は、3月末日までに本人及び保証人に通知する。
附 則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程は、平成31年4月1日から改正施行する。
3 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。