[2] 大学院

大学院特別聴講学生規程

(目的)

第1条 この規程は、金沢工業大学大学院(以下「本大学院」という。)と他の大学院等との間で締結した単位互換に関する協定(以下「協定」という。)に基づき相互に派遣し、又は受け入れる学生について必要な事項を定める。

(特別聴講学生)

第2条 この規程において、金沢工業大学大学院学則(以下「本大学院学則」という。)第45条の2第1項の規定により他の大学院等から受け入れた特別聴講学生を受入特別聴講学生といい、協定に基づき本大学院が他の大学院等に派遣する学生を派遣特別聴講学生という。

(履修科目数と単位数)

第3条 受入特別聴講学生及び派遣特別聴講学生が履修することができる授業科目数及び単位数は、協定の定めるところによる。

(受入特別聴講学生の履修制限)

第4条 受入特別聴講学生が本大学院において履修することができる授業科目は、本大学院が開講する講義科目に限るものとする。

(受入特別聴講学生の成績通知)

第5条 本大学院は、受入特別聴講学生が履修した授業科目の成績評価を派遣側の大学院等に一括して通知する。

(派遣特別聴講学生の願出と決定)

第6条 派遣特別聴講学生となることを希望する学生は、指導教員の承認を得た上で、指定された期日までに学長に願い出なければならない。

2 学長は、派遣特別聴講学生を決定し、受入側の大学院等に通知する。

(単位授業料の特例)

第7条 本大学院において標準年限を1年とする課程に在学する学生が派遣特別聴講学生となったときは、受入側の大学院等において履修する授業科目の単位数に応じて、本大学院学則第41条第2項別表(5)に掲げる単位授業料を納入しなければならない。ただし、履修する授業科目の単位が0.5単位であるときの単位授業料は、30単位までの履修においては0.5単位当り30,000円、30単位を超える履修においては0.5単位当り15,000円とする。

(派遣特別聴講学生の単位認定)

第8条 派遣特別聴講学生が修得した授業科目に係る単位の認定は、本大学院学則第29条第3項の規定に従い行う。

 

附 則

1 本規程は、平成11年4月1日から実施する。

2 この規程は、平成24年4月1日から改正施行する。