[2] 大学院

金沢工業大学大学院学則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この学則(以下「本学則」という。)は、金沢工業大学学則第45 条第2項の規定に基づき、大学院について必要な事項を定める。

(大学院の目的)

第2条 金沢工業大学大学院(以下「大学院」という。)は、金沢工業大学(以下「本学」という。)の建学綱領と人材育成の使命に従い、専門的な学術の理論及び応用を教授研究し、創造性豊かで優れた研究・開発能力を有する研究者等の養成と高度な専門的知識・能力を有する専門職業人の養成を行い、我が国の科学技術並びに文化の進展に寄与することを目的とする。

(自己点検評価及び研修等)

第2条の2 大学院は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価並びに授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を行うものとする。

(大学院の課程)

第3条 大学院における課程は、修士課程及び博士課程とする。

(修士課程)

第3条の2 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。

2 修士課程の標準修業年限は、2年とする。ただし、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、教育上支障を生じない専攻にあっては標準修業年限を1年とすることができる。

(博士課程)

第3条の3 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

2 博士課程の標準修業年限は、5年とする。

3 博士課程は、これを博士前期課程(前期2年)及び博士後期課程(後期3年)の課程に区分し、博士前期課程を修士課程として取り扱うものとする。

第2章 研究科の組織及び定員

(研究科)

第4条 大学院に工学研究科、心理科学研究科及びイノベーションマネジメント研究科を置く。

(研究科の目的)

第4条の2 工学研究科は、工学諸分野に関する解析能力と実践能力を有する創造性豊かな研究者又は高度な専門技術者を養成することを目的とする。

2 心理科学研究科は、人間の精神健康の保持・増進に貢献し得る研究者又は心理臨床家を養成することを目的とする。

3 イノベーションマネジメント研究科は、我が国の国際的な産業競争力の強化に資する、真のイノベーションを実現できる「知的財産のわかる経営者」や「経営のわかる知的財産マネジメント人材」の養成を目的とする。

(研究科の専攻及び課程)

第5条 各研究科にそれぞれ次の専攻、課程を置く。

工学研究科

 機械工学専攻 博士前期課程  博士後期課程
 環境土木工学専攻 博士前期課程 博士後期課程
 情報工学専攻 博士前期課程 博士後期課程
 電気電子工学専攻 博士前期課程 博士後期課程
 システム設計工学専攻 博士前期課程 博士後期課程
 バイオ・化学専攻 博士前期課程 博士後期課程
 建築学専攻 博士前期課程 博士後期課程
 高信頼ものづくり専攻 博士前期課程 博士後期課程
 ビジネスアーキテクト専攻  修士課程

心理科学研究科

 臨床心理学専攻  修士課程

イノベーションマネジメント研究科

 イノベーションマネジメント専攻  修士課程

2 工学研究科高信頼ものづくり専攻博士前期課程には、標準修業年限を1年とする1年制コースを併せ置くこととし、主として実務の経験を有する者に対して、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は期間において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育を行う。

3 イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程は、標準修業年限を1年とし、主として実務の経験を有する者に対して、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は期間において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育を行う。

(収容定員)

第6条 各研究科の収容定員は次のとおりとする。

(単位 名)

  専攻名 博士前期
(修士)課程
博士後期課程 合計収容定員
入学定員 収容定員 入学定員 収容定員
工学研究科 機械工学専攻 18 36 5 15 51
環境土木工学専攻 10 20 5 15 35
情報工学専攻 18 36 5 15 51
電気電子工学専攻 18 36 6 18 54
システム設計工学専攻 8 16 6 18 34
バイオ・化学専攻 18 36 6 18 54
建築学専攻 16 32 5 15 47
高信頼ものづくり専攻 7 10 5 15 25
ビジネスアーキテクト専攻 6 12 12
119 234 43 129 363
心理科学研究科 臨床心理学専攻 6 12 12
6 12 12
イノベーション研究科 イノベーション
マネジメント専攻
40 40 40
40 40 40
合計 165 286 43 129 415

2 前項に掲げる工学研究科高信頼ものづくり専攻博士前期課程の入学定員のうち、前条第2項に定める1年制コースの入学定員は4名とする。

第3章 教職員組織

(教職員)

第7条 大学院には必要な教職員を置き、本学の教職員をもって充てる。

第4章 大学院委員会

(大学院委員会)

第8条 大学院に大学院委員会を置く。

2 大学院委員会は、大学院担当の専任教授の全員をもって構成する。

3 大学院委員会は、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

  1. 学生の入学及び課程の修了に関する事項
  2. 学位の授与に関する事項
  3. 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、大学院委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

4 大学院委員会は、前項に定めるもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。

5 大学院委員会の運営については、別に定める金沢工業大学大学院委員会運営規則による。

第5章 在学期間、学年、学期及び休業日

(在学期間及び在籍条件)

第9条 大学院における在学期間は、修士課程及び博士前期課程にあっては4年、博士後期課程にあっては6年を超えてはならない。ただし、工学研究科高信頼ものづくり専攻博士前期課程1年制コース及びイノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程の在学期間は、3年を超えてはならない。

2 現に大学院に在籍する者は、その間、他の大学院、学部等に在籍することはできない。

(長期履修)

第9条の2 イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程は、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し修了すること(以下「長期履修」という。)を志願する者があるときは、審査の上、長期履修を許可することができる。ただし、前条に定める在学期間を超えることはできない。

2 前項に定める長期履修の取扱いについては、金沢工業大学大学院長期履修に関する規程の定めるところによる。

(学年及び学期)

第10条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、後学期から入学する者(以下「秋入学者」という。)は、10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

2 学年は次の2学期に分ける。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程の学年は次の4学期に分ける。
1学期 4月1日から6月15日まで
2学期 6月16日から8月31日まで
3学期 9月1日から11月15日まで
4学期 11月16日から翌年3月31日まで

4 前2項の学期の開始日及び終了日については、学長は臨時に変更することができる。

5 各学期の授業実施日等は、別に定める学年暦による。

6 学長は、自然災害や感染症等のやむを得ない事由により長期にわたり授業の実施が困難な場合は、授業実施日等を臨時に変更することができる。

(休業日)

第11条 休業日は次のとおりとする。ただし、必要があるときは、学長は臨時に休業日を設けることができる。

  1. 日曜日(イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程にあっては月曜日)及び国民の祝日に関する法律に定める休日
  2. 創立記念日 6月1日
  3. 夏期休業
  4. 冬期休業
  5. 春期休業

2 前項の第3号から第5号の休業日については、学年暦により定める。

3 前各項の休業日については、学長は臨時に変更することができる。

第6章 入学、休学、復学、留学、退学及び除籍

(入学の時期)

第12条 大学院入学の時期は、学年の始めとする。

(入学資格)

第13条 修士課程及び博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 大学を卒業した者
  2. 文部科学大臣の定めるところにより、前号と同等以上の学力があると認められた者
  3. 文部科学大臣の定めるところにより、大学に3年以上在学した者

(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの

2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 修士の学位又は専門職学位を有する者
  2. 文部科学大臣の定めるところにより、前号と同等以上の学力があると認められた者

(再入学)

第13条の2 大学院に再入学を志願する者があるときは、学長は、選考の上、入学を許可することができる。

(転入学)

第13条の3 他の大学院の学生で転入学を志願する者があるときは、学長は、選考の上、入学を許可することができる。

(出願手続)

第14条 入学を志願する者は、入学願書に所定の書類と検定料を添えて、所定の期間内に学長に願い出なければならない。

(入学者の選考)

第15条 前条の志願者については、別に定めるところにより選考を行う。

(入学許可)

第16条 合格の通知を受けた者は、指定された期日までに入学金を納入しなければならない。

2 学長は、入学金の納入を完了した者に入学を許可する。

3 入学を許可された者は、所定の期日までに誓約書、保証書及びその他所定の書類を提出しなければならない。

(休学及び復学)

第17条 病気その他やむを得ない理由により、修学を中断しようとする者は、学長の許可を得て休学することができる。

2 休学は学期単位とし、休学しようとする者は、学期ごとに理由を付して学長に願い出なければならない。

3 修士課程及び博士前期課程の休学期間は、通算して4学期間を超えることはできない。ただし、工学研究科高信頼ものづくり専攻博士前期課程1年制コースにおいては、通算して2学期間を超えることはできない。

4 博士後期課程の休学期間は、通算して6学期間を超えることはできない。

5 休学期間は、在学期間に算入しない。

6 学長は、特殊な病気又はその他の理由によって、修学することが適当でないと認められる者には、休学を命ずることができる。

7 休学期間が満了した者は、学長の許可を得て復学することができる。

8 休学及び復学の取扱いについては、別に定める休学・復学の手続に関する規程による。

(転研究科・転専攻)

第17条の2 所属研究科、専攻から他の研究科、専攻又は同一研究科の他の専攻へ転研究科、転専攻を志願する者があるときは、学長は、選考の上、転研究科、転専攻を許可することができる。

2 前項の転研究科及び転専攻については、別に定める金沢工業大学大学院転研究科・転専攻に関する規程による。

第18条 削除

(留学)

第18条の2 外国の大学へ留学を志願する者は、大学院が教育上有益と認めたときに限り、休学することなく、留学することができる。

2 前項による留学に関する必要な事項は、別に定める金沢工業大学派遣留学規程による。

(退学)

第19条 退学しようとする者は、理由を付して、学長に許可を願い出なければならない。

(除籍)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。

  1. 第38条に定める学校納入金を滞納し、督促を受けても納入しない者
  2. 第9条第1項に定める在学期間を超えた者及び同条第2項の定めに従わない者
  3. 病気又はその他の理由により、成業の見込みがないと認められる者
  4. 第17条第3項及び第4項に定める休学期間を超えた者
  5. 休学期間満了の後、所定の手続をしない者
  6. 長期間にわたり行方不明の者
第7章 教育方法等

(教育方法)

第21条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。

(授業科目及び単位数)

第22条 大学院における授業科目及び単位数は、別表(1)のとおりとする。

(単位計算の基準)

第23条 授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程の授業科目の授業は、8週にわたる期間を単位として行うものとする。

2 1単位の授業科目は、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、この限りではない。

  1. 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
  2. 実験及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。

(教室等以外の場所での履修)

第23条の2 前条第2項に定める講義、演習、実験及び実習等による授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、教室等以外の場所で履修させることができる。

2 前項に規定する授業方法により修得する単位は、30単位を上限として、修了に必要な単位とすることができる。

(専修科目等)

第24条 学生は入学の際、所属の専攻に設けられている専修科目又は特殊研究から1授業科目を選択し、これを課題研究科目とする。

2 課題研究科目を担当する教員は、当該学生の指導教員となるものとする。

(授業及び指導教員)

第25条 大学院の授業及び研究指導は、大学院の教員資格を有する教員がこれにあたる。

2 大学院が教育研究上有益と認めるときは、学生は他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることができる。ただし、修士課程の学生については、当該指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

3 前項について必要な事項は、その都度定める。

(教育職員免許状授与の所要資格の取得)

第26条 工学研究科の学生のうち、中学校教諭1種免許状及び高等学校教諭1種免許状授与の所要資格を有する者であって、当該免許教科に係る中学校教諭専修免許状及び高等学校教諭専修免許状授与の所要資格を取得しようとするものは、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。

2 工学研究科において高等学校教諭専修免許状授与の所要資格を取得できる免許教科の種類は、機械工学専攻、環境土木工学専攻、電気電子工学専攻及び建築学専攻にあっては工業とし、中学校教諭専修免許状及び高等学校教諭専修免許状授与の所要資格を取得できる免許教科の種類は、バイオ・化学専攻にあっては理科とする。

第8章 履修方法

(履修方法)

第27条 学生は、その学期に履修しようとする授業科目について、指導教員の承認を受け、指定された期日までに履修の申請を行わなければならない。

(必要修得単位数)

第28条 修士課程又は博士前期課程及び博士後期課程の学生は、別表(2)に定める当該専攻の科目区分ごとに必要とされる単位数を修得しなければならない。

(他の大学院における履修)

第29条 大学院が教育上有益と認めるときは、学生は、他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項について必要な事項は、その都度定める。

3 学生が第1項の規定により修得した授業科目の単位については、10 単位を超えない範囲で大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第29条の2 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が大学院に入学する前に大学院又は他の大学院において修得した授業科目の単位を大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項により修得したものとみなす単位数は、大学院において修得した単位以外のものについては、第29条により大学院で修得したものとみなす単位数と合わせて10単位を超えないものとする。

(他の専攻における履修)

第29条の3 指導教員が学生の教育上特に必要と認めるときは、当該研究科の他の専攻の関係科目を履修させることができる。

(学部の授業科目の履修)

第29条の4 学生は、指導教員が必要と認める場合は、科目担当教員の許可を得て学部の授業科目を履修することができる。

2 前項により修得した授業科目の単位は、修了に必要な単位数に含めない。

(大学院の博士後期課程授業科目の履修)

第29条の5 博士前期課程の学生は指導教員が必要と認める場合は、博士後期課程主要科目の授業科目を履修することができる。

2 前項により博士後期課程の授業科目の履修を認められた者を、科目履修大学院生という。

3 科目履修大学院生として修得した博士後期課程の授業科目の単位は、修士課程の修了に必要な単位数に含めない。

第30条 削 除

(単位の認定)

第31条 授業科目を履修した者には、試験の上、その合格者に所定の単位を与える。

(成績の評価)

第32条 成績は、100点を満点とする総合評価点数により評価するものとし、総合評価点数と評語の対応及び判定は別表(3)のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、成績の評価を前項の規定により行うことが適当でない授業科目については、成績の評価を合格及び不合格の判定のみで行うものとし、この場合において合格は合、不合格は否の評語を用いることができるものとする。

3 第29条、第29条の2の規定により単位を認定された場合の成績の評語は認定とする。ただし、本学則第45条の3において修得した単位は除く。

第9章 課程修了の要件

(修士課程及び博士前期課程の修了要件)

第33条 修士課程及び博士前期課程の修了の要件は、当該課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、当該修士課程の目的に応じ、大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

(博士後期課程の修了要件)

第34条 博士後期課程の修了の要件は、当該課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に1年(標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程又は博士前期課程を修了した者及び前条ただし書きの規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者にあっては、3年から当該修士課程における在学期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

第10章 学位の授与

(学位の授与)

第35条 前2条に規定する課程の修了要件を満たした者には、大学院委員会の意見を聴いて、学長が修士又は博士の学位を授与する。

(学位の専攻分野の名称)

第35条の2 学位には、研究科又は研究科の専攻ごとに次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。

(1) 修士

工学研究科
機械工学専攻       工学
環境土木工学専攻     工学
情報工学専攻       工学
電気電子工学専攻     工学
システム設計工学専攻   工学
バイオ・化学専攻     理工学
建築学専攻        工学
高信頼ものづくり専攻   工学
ビジネスアーキテクト専攻 工学又は経営情報

心理科学研究科
臨床心理学専攻 心理学

イノベーションマネジメント研究科
イノベーションマネジメント専攻 経営管理又は知的財産マネジメント

(2) 博士

工学研究科
機械工学専攻     工学
環境土木工学専攻   工学
情報工学専攻     工学
電気電子工学専攻   工学
システム設計工学専攻 工学又は学術
バイオ・化学専攻   理工学
建築学専攻      工学
高信頼ものづくり専攻 工学

(論文提出による学位の授与)

第36条 第35条に定める者のほか、大学院に博士論文を提出し、大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格し、かつ、大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者には、大学院委員会の意見を聴いて、学長が博士の学位を授与する。

(学位規則)

第37条 学位及び学位の授与については、本学則のほか、別に定める金沢工業大学学位規則による。

第11章 検定料、入学金、授業料等学校納入金

(学校納入金)

第38条 本学則において学校納入金とは、検定料、入学金、授業料及び在籍料をいう。

2 本学則に定めるもののほか、学校納入金の取扱いについては、学校法人金沢工業大学学校納入金収納取扱規程の定めるところによる。

(検定料)

第39条 入学を志願する者の検定料は、3万円とする。

(入学金)

第40条 入学金は25万円とする。ただし、本学の学部を卒業した者及び大学院の修士課程を修了した者の入学金は、減免することができる。

2 前項の規定にかかわらず、イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程の入学金は6万円とする。

(授業料及び在籍料)

第41条 授業料(工学研究科高信頼ものづくり専攻博士前期課程1年制コース及びイノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程の授業料を除く。)は、別表(4)に掲げるとおりとし、在学する学期に該当する額を、第10条第2項に規定する学年の学期ごとに、当該学期の始め(4月1日及び10月1日)までに納入しなければならない。ただし、前学期分の納入時に年額を一括して納入することができる。
前学期  4月1日
後学期 10月1日

2 工学研究科高信頼ものづくり専攻博士前期課程1年制コースの授業料は、別表(5)に掲げるとおりとし、次に定める期日までに納入しなければならない。
前学期  4月1日
後学期 10月1日

3 イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程の授業料は、別表(6)に掲げるとおりとし、在学する学期に要する基礎授業料及び単位授業料を、次に定める期日までに納入しなければならない。
1学期  4月1日
2学期  6月15日
3学期  8月31日
4学期 11月15日

4 休学を認められた者の当該休学期間に相当する学期の授業料は、これを徴収しない。ただし、休学期間に相当する学期の在籍料を納入しなければならない。

5 在籍料は1学期につき3万円とする。ただし、イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程の在籍料は、1学期につき1万5千円とする。

6 休学した者が復学するときの授業料は、その者の入学時に定められた当該学期の授業料の額とする。

第42条 削 除

(学校納入金の返還)

第43条 納入された全ての学校納入金は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該授業料を返還する。

  1. 入学を許可された者が、所定の手続により、次に掲げる入学の時期の区分に応じて、当該区分に定める日までに入学辞退を申し出、かつ、既に授業料を納入している場合
    4月入学 3月31日
    9月入学 9月30日
  2. 休学を認められた者が、休学する学期の授業料を既に納入している場合
  3. 退学又は除籍となった者が、在籍しない学期の授業料を既に納入している場合
  4. 年度の途中で修了を認定された者が、在籍しない学期の授業料を既に納入している場合
  5. 単位授業料を既に納入している者が、指定された期日までに履修の取消を申し出た場合

(特別の場合の学校納入金)

第44条 学期の途中での退学又は除籍となった者の当該学期の授業料は、これを徴収する。

2 協定校との交換留学が認められた者の留学期間中の学校納入金は、当該協定校との協定に基づき取り扱うものとする。

3 停学を命ぜられた者の停学期間中の授業料は、これを徴収する。

第12章 科目等履修生、研究生及び外国人留学生

(科目等履修生)

第45条 本学の大学院の学生以外の者が、修士課程又は博士前期課程の特定の授業科目について履修することを希望するときは、大学院の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を与えることができる。

2 科目等履修生のうち、履修する授業科目について単位の取得を希望しない者を聴講生という。

3 科目等履修生について必要な事項は、金沢工業大学科目等履修生規程に定めるところによる。

(特別聴講学生)

第45条の2 前条に定める者のほか、協定に基づき他の大学院等から派遣される学生を科目等履修生として受け入れることができる。この場合において、受け入れた科目等履修生を特別聴講学生という。

2 特別聴講学生について必要な事項は、大学院特別聴講学生規程に定めるところによる。

(科目履修学部生)

第45条の3 本学の学部学生が、修士課程又は博士前期課程の特定の授業科目について履修を希望するときは、履修を許可し、単位を与えることができる。この場合において履修を許可された者を科目履修学部生という。

(研究生)

第46条 本学の大学院の学生以外の者が、大学院において、特定の専門事項について研究することを希望するときは、大学院の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。

2 研究生について必要な事項は、金沢工業大学研究生規程に定めるところによる。

(外国人留学生)

第47条 外国人であって、大学において教育を受ける目的をもって入国し、大学院に入学を志願するときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

2 外国人留学生について必要な事項は、金沢工業大学外国人留学生規程に定めるところによる。

(社会人共学者)

第48条 本学の大学院の学生以外の者で、科目担当者又は企業等から推薦された者が特定の授業科目について受講することを希望するときは、選考の上、社会人共学者として受け入れることができる。

2 社会人共学者について必要な事項は、金沢工業大学社会人共学者規程に定めるところによる。

3 社会人共学者のうち、履修する授業科目について単位の取得を希望する者は、金沢工業大学科目等履修生規程に定めるところによる。

第13章 賞 罰

(表彰)

第49条 学長は、学生として表彰に価する行為があった者について表彰する。

(懲戒)

第50条 学長は、大学院の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者について懲戒する。

2 前項の懲戒の種類は、退学、停学、訓告とする。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、退学に処するものとする。

  1. 性行不良で改善の見込みがない者
  2. 成業の見込みがない者
  3. 正当な理由がなくして出席が常でない者
  4. 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

4 懲戒は、学内公示をもって告知する。

第14章 雑則

第51条 削 除

第52条 削 除

第53条 削 除

(準用)

第54条 本学則に規定のない事項については、金沢工業大学学則を準用する。

 

附則

1 大学院学則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この改正学則は、昭和54年4月1日から施行する。

(3~34は省略する)

35 この学則は、平成24年4月1日から改正施行する。ただし、平成24年3月31日に現に在学する者については、なお従前の例による。

36 この学則は、平成25年4月1日から改正施行する。ただし、平成25 年3月31日に現に在学する者については、在学する課程を修了するまでの間、改正前の第26条第2項は、なおその効力を有する。

37 この学則は、平成26年4月1日から改正施行する。ただし、平成26 年3月31日に現に在学する者については、在学する課程を修了するまでの間、改正前の第26条第2項は、なおその効力を有する。

38 この学則は、平成27年4月1日から改正施行する。

39この学則は、平成28年4月1日から改正施行する。ただし、平成28 年3月31日に現に在学する者については、なお従前の例によるものとし、改正後の第5条の規定にかかわらず、改正前の工学研究科知的創造システム専攻及びビジネスアーキテクト専攻1年制コースは、当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、なお存続するものとする。

40 この学則は、平成29年4月1日から改正施行する。

41 この学則は、平成30年4月1日から改正施行する。

42 この学則は、平成31年4月1日から改正施行する。

43 この学則は、令和2年4月1日から改正施行する。

44 この学則は、令和2年4月10日から改正施行する。

45 この学則は、令和3年4月1日に改正し、改正後の第9条の2は、イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程の令和2年度入学者から適用する。

 

別表(1) 授業科目及び単位数(第22条関係)
別表(1)については、「教育課程表」の項を参照。

 

別表(2) 修士課程又は博士前期課程及び博士後期課程の修了に必要な最低単位数(第28条関係)

工学研究科博士前期(修士)課程(高信頼ものづくり専攻博士前期課程1年制コースを除く。)

科目区分 修了に必要な最低単位数
専修科目 12
関係科目 18
合計 30

 関係科目のうち、自専攻から10単位以上を修得すること。
関係科目のうち、本学以外の大学院等で修得した単位は、自専攻の単位と認めない。

 

工学研究科高信頼ものづくり専攻博士前期課程1年制コース

科目区分 修了に必要な最低単位数
専修科目 6
関係科目 24
合計 30

心理科学研究科修士課程

科目区分 修了に必要な最低単位数
必修 選択
専修科目 8
関係科目 34 2
合計 44

イノベーションマネジメント研究科修士課程

科目区分 修了に必要な最低単位数
修士(経営管理) 修士(知的財産マネジメント)
専修科目 8
イノベーションマネジメント共通科目 4単位以上
ビジネスマネジメント専門科目 12単位以上
知的財産マネジメント専門科目 12単位以上
特別科目
合計 36

工学研究科博士後期課程

科目区分 修了に必要な最低単位数
特殊研究
主要科目
特別科目
合計 10

 

別表(3) 総合評価点数と評語の対応及び判定(第32条関係)

総合評価点数 評語 判定
100点〜90点 S(秀) 合格
89点〜80点 A(優)
79点〜70点 B(良)
69点〜60点 C(可)
59点〜 0点 D(成績不良) 不合格
F(出席不良等)

 

別表(4) 授業料(第41条第1項関係)

博士前期課程(修士課程)(工学研究科高信頼ものづくり専攻博士前期課程1年制コース及びイノベーションマネジメント研究科修士課程を除く。)

在学期間 入学後の4学期 入学後の4学期を超えて在学する学期
1学期当たり授業料 505,500円 252,750円

博士後期課程

在学期間 入学後の6学期 入学後の6学期を超えて在学する学期
1学期当たり授業料 522,000円 261,000円

 

別表(5) 授業料(第41条第2項関係)

工学研究科高信頼ものづくり専攻博士前期課程1年制コース

在学期間

入学後の2学期

入学後の3学期を超えて在学する学期

1学期当たり授業料

1,011,000円

252,750円

 

別表(6) 授業料(第41条第3項関係)

イノベーションマネジメント研究科修士課程

基礎授業料

1学期

2学期

3学期

4学期

50,000円

50,000円

50,000円

50,000円

単位授業料 専修科目 70,000円/単位
専修科目以外 22単位までの履修 70,000円/単位
22単位を超える履修 35,000円/単位