[1] 学部

金沢工業大学奨学金給付規程

(目的)

第1条 この規程は、金沢工業大学(以下「本学」という。)が、文理探究分野及び理工系分野への女子の進学、出身地域や企業との連携、大学院進学等を目指す者を奨学生とし、その修学を支援するための奨学金の給付等について必要な事項を定めることを目的とする。

(形態と目標)

第2条 この規程における奨学生は、「女子奨学生」、「都道府県選抜奨学生」、「Uターン型奨学生」及び「大学院進学奨学生」とし、奨学生ごとに次の各号に定める目標の達成を目指すものとする。

  1. 女子奨学生 女子の進学を積極的に支援することにより、文理探究分野及び理工系分野に幅広い視点や感性を取り入れ、多様な学生が学びあう環境のもと、新たな学びの創出を目指す。
  2. 都道府県選抜奨学生及びUターン型奨学生 出身地域や企業と連携する人材を目指す。
  3. 大学院進学奨学生 入学時から大学院への進学を目指す。

(対象入学試験)

第3条 この規程が対象とする本学の入学試験は、次の各号に定める奨学生ごとに、同号に定める試験とする。

  1. 女子奨学生 総合選抜(女子奨学生)
  2. 都道府県選抜奨学生 都道府県選抜試験
  3. Uターン型奨学生 総合選抜(Uターン型)
  4. 大学院進学奨学生 一般試験A・共通テストプラス(大学院進学)

(資格対象者)

第4条 奨学生の資格を得ることができる対象者は次の各号に定める奨学生ごとに、同号に定める者とする。

  1. 女子奨学生 総合選抜(女子奨学生)の合格者
  2. 都道府県選抜奨学生 都道府県選抜試験の合格者
  3. Uターン型奨学生 総合選抜(Uターン型)の合格者
  4. 大学院進学奨学生 一般試験A・共通テストプラス(大学院進学)の合格者

(選抜人数の基準)

第5条 奨学生の対象となる人数の基準は、次の各号に定める奨学生ごとに、同号に定める人数とする。

  1. 女子奨学生 84名
  2. 都道府県選抜奨学生 94名
  3. Uターン型奨学生 84名
  4. 大学院進学奨学生 一般試験A・共通テストプラス(科目高得点型)及び一般試験A・共通テストプラス(大学院進学)の募集人数人員55名を両試験の志願者数により案分し、一般試験A・共通テストプラス(大学院進学)の合格人数として算出される人数

(給付額)

第6条 奨学金の給付額は、年額250,000円(1学期当たり125,000円)とする。

(給付期間)

第7条 奨学金の給付期間は、入学年次(1年次)から4年間を限度とする。ただし、金沢工業大学学則第25条の2に基づき早期卒業が認められたときは、入学年次(1年次)から3.5年間を限度とする。

(給付方法)

第8条 奨学金は、本学の授業料に充当するものとし、学期ごとに給付する。

(給付の取止め)

第8条の2 奨学生が、2年次以降に金沢工業大学特別奨学金給付規程に基づく特別奨学生として特別奨学金を給付される場合は、当該奨学生は奨学生を辞退するものとし、奨学金は給付しない。当該特別奨学生が、後年度において特別奨学生に決定されず、特別奨学金が給付されない場合も奨学金は給付しない。

(資格の喪失)

第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生の資格を喪失するものとする。

  1. 奨学生を辞退したとき。(前条の場合を除く。)
  2. 入学を辞退したとき。
  3. 留年したとき。
  4. 休学したとき。
  5. 退学したとき。
  6. 除籍となったとき。
  7. 懲戒処分を受けたとき。
  8. その他学長が奨学生として不適当と認めたとき。

2 学長は、前項各号の理由により奨学生の資格を喪失した者に対して、既に給付した奨学金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(奨学生の留学)

第9条の2 学長は、奨学生であって、金沢工業大学学則第13条に基づき休学して留学することを許可した者については、前条第1項第3号及び第4号の規定にかかわらず、奨学生としての資格を喪失させることなく、当該留学期間及び復学後においては、なおその資格を引き続き保有させることができる。ただし、奨学金は、復学後の奨学生としての期間について支給するものとし、支給期間は最長8学期間までとする。

2 学長は、奨学生であって、金沢工業大学学則第14条の3第1項に基づき休学することなく留学することを許可した者については、奨学生としての資格を喪失させることなく、なおその資格を引き続き保有させることができる。ただし、奨学金の支給期間は最長8学期間までとする。

(奨学生の休学)

第9条の3 学長は、奨学生の休学が真にやむを得ない特別な事由によるものであると認めるときは、第9条第1項第4号の規定にかかわらず、奨学生としての資格を喪失させることなく、当該休学期間及び復学後においては、なおその資格を引き続き保有させることができる。ただし、奨学金は、復学後の奨学生としての期間について支給するものとし、支給期間は最長8学期間までとする。

(指導)

第10条 本学は、奨学生の資質の向上を図るため、学業成績及び研究(課題)活動に適切な指導を行い、各年次の学期ごとに支援講座を行う。

(事務)

第11条 この規程に関する事務は、アドミッション修学支援機構アドミッション・キャリア教育センター学生活動支援室オナーズプログラム推進課が行う。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、学生募集委員会の議を経て、常任理事会が行う。

 

附 則

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程は、令和8年4月1日から改正施行する。