[3] 学部・大学院共通

金沢工業大学就職あっ旋規程

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢工業大学(以下「本学」という。)の学生又は卒業生に対して職業紹介(以下「就職あっ旋」という。)を行う場合の必要事項を定める。

2 本学における就職あっ旋は、職業安定法(昭和22年法律第141号) 第33条の2に基づいて実施する。

(担当部署)

第2条 就職あっ旋の業務は、進路開発センター及び進路部委員会が取り扱う。

2 前項にかかわらず、修学の余暇における勤労(いわゆる「アルバイト」)のあっ旋は、大学事務局学務部修学相談室が取り扱う。

(求人申込)

第3条 本学に対して求人しようとする者(以下「求人者」という。)は、求人申込をしなければならない。

2 求人申込は、所定の求人票により行うものとする。

3 求人票は、進路開発センターに提出するものとする。

4 求人票には賃金、労働時間、業務内容、その他の労働条件を明示し、その履行に関する責任の所在を明確にしなければならない。

(求人申込の受理と公開)

第4条 前条による求人申込は、すべてこれを受理し、公開する。ただし、申込の内容が次のいずれかに該当するときは、受理しないことができる。

  1. 法令に違反するとき。
  2. 労働条件が通常と比べ著しく不適当なとき。
  3. 職業が本学の教育課程に適切でないとき。

(進路登録)

第5条 本学に在学し、当該年度に卒業見込みの学生は、進路登録しなければならない。

2 進路登録は、所定の進路登録票により、進路開発センターに提出する。

3 進路登録を行った者は、就職あっ旋並びに求人に関する情報の提供を受けることができる。

(求職申込)

第6条 就職あっ旋を受けようとする者(以下「求職者」という。)は、求職申込をしなければならない。

2 求職申込は、所定の進路登録票により、指導教員を経て進路開発センターに提出する。ただし、本学の教育課程に適切でない職業に関する求職の申込みは受理しないことがある。

(求職者の心得)

第7条 前条により求職申込をした者は、別に定める「金沢工業大学就職あっ旋に関する学生心得」を遵守しなければならない。

(推薦)

第8条 求職者であって次の各号に該当する者については、求人先への推薦を行うことがある。

  1. 求人先に就職しようとする強い意思を持つ者
  2. 学業成績、人物ともに優秀であると認められる者
  3. その他、進路部委員会で推薦が適当と認められた者

2 推薦する求職者の選考は、指導教員の案に基づき、進路部委員会が行う。

3 推薦は、原則として一求人先とする。ただし、当該求人先において不採用となった場合には、他の求人先への推薦を行うことがある。

4 推薦された求職者は、当該求人先の選考試験(筆記試験、面接、実技など)を受けなければならない。

(就職あっ旋の停止)

第9条 この規程の各条項に定める事項を守らない求職者に対しては、就職あっ旋を停止することがある。

(守秘義務)

第10条 就職あっ旋の業務に従事する者は、求職者並びに求人者から得た個人にかかわる情報を他に洩らしてはならない。就職あっ旋の業務に従事しなくなった後も同様とする。

(その他)

第11条 この規程に定めのない就職あっ旋にかかわる業務については、進路部委員会の議を経て、進路開発センターがこれを行う。

 

附 則

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 従来の「就職斡旋規定」(昭和43年4月1日制定)は、本規程施行と同時にこれを廃止する。

3 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

4 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

5 この規程は、平成13年8月1日から施行する。

6 この規程は、平成30年4月1日から改正施行する。

7 この規程は、令和3年6月1日から改正施行する。