[1] 学部

金沢工業大学修学規程

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢工業大学学則(以下「学則」という。)第26条の規定に基づき、修学に関して必要な事項を定める。

第2条 削除

第2条の2 削除

(授業時間割)

第3条 授業時間割は、毎学期の始めに発表する。

(授業科目の履修方法)

第4条 授業科目を履修しようとする者は、所定の手続により、指定された期日までに履修の申請を行ない、当該授業科目についての履修の許可を得なければならない。不合格その他の理由により、再度同じ授業科目を履修するときも同様とする。

2 一の授業科目について、予定する人数を超える履修の申請があった場合は、履修許可を制限することがある。

3 他の学科の専門教育課程(専門プロジェクト科目は除く。)の授業科目の履修を希望するときは、当該授業科目の担当教員の許可がある場合に限り履修の申請を行うことができる。

4 履修の申請は、既に単位を修得した授業科目についても行うことができる。ただし、履修を許可された時点で当該授業科目についての既修得単位と成績評価は取り消される。

(大学院授業科目の履修)

第4条の2 学則第2 条の2に基づく大学院科目(各専攻の関係科目及び専攻共通科目)の履修は、プロジェクトデザインⅢの指導教員が認めたものに限り履修することができる。

2 大学院科目の履修を希望する者は、所定の手続により、指定の期日までにプロジェクトデザインⅢの指導教員の承認を得て履修申請を行わなければならない。ただし、当該授業科目に予定する人数を超える履修の申請があった場合は、履修の許可を制限することがある。

3 履修することができる大学院科目は、16単位以内とする。

4 大学院科目の単位を修得した者が、金沢工業大学大学院修士課程又は博士前期課程に進学したときは、所定の手続により、当該大学院科目の単位の全部又は一部について、大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(進級)

第4条の3 別表第1に掲げる進級条件を満たさない者は、現年次に留めおく。

2 4年次に進級できない者は、再度「専門ゼミ」を履修しなければならない。

第5条 削除

(教職に関する科目の取扱い)

第5条の2 教職に関する科目の履修により修得した単位は、進級条件に必要な単位に含めない。

(出席)

第6条 学生は、授業に出席するときは、常に学生証を携帯しなければならない。

2 次の各号による欠席は、公認された事由による欠席(以下「公認欠席」という。)として出席とみなす。

  1. 忌引
    父母:7日間
    祖父母又は兄弟姉妹:3日間
    おじおば:1日間
  2. 就職活動
  3. 対外試合又は行事などへの参加
  4. 学校保健安全法に定める伝染病
  5. 公共交通機関の途絶及び遅延
  6. 教育職員免許状取得のための実習などへの参加
  7. 修学基礎教育課程の人間と自然科目の受講
  8. 学協会等での成果発表
  9. その他学長が認めた事由

3 公認欠席の取扱いについて必要な事項は、別に定める公認された事由による欠席の取扱いに関する内規による。

4 公認欠席を認められた者は、当該授業科目に係る課題その他について配慮されることがある。

(成績評価)

第7条 学則第23条に定める成績の評価は、授業回数の3分の2以上出席した者について行う。ただし、専門教育課程の「プロジェクトデザインⅢ」と修学基礎教育課程の人間と自然科目を除く。

2 学則第23条第1項に定める総合評価点数は、学習支援計画書に示す基準と別表第3により算出する。

3 修学基礎教育課程の「生涯スポーツ演習」については、金沢工業大学学友会体育部会のクラブに所属する者の部活動の成果を成績の評価対象とすることができる。

第8条 削 除

(生涯学習科目の取扱い)

第9条 指定放送大学科目の履修により修得した単位は、学則第24条の2第1項の規定に基づき、修学基礎教育課程の生涯学習の単位として認定する。

2 生涯学習特別講義の単位数及び開講時期については、その都度定める。

(英語教育課程の日本語教育科目の取扱い)

第9条の2 英語教育課程のその他の日本語教育科目は、学則第48条に定める外国人留学生又は学長が認める帰国子女の学生に限り履修することができるものとし、当該授業科目と単位数は、別表第4のとおりとする。

2 日本語教育科目の履修により修得した単位は、学則第19条第2号の履修要件に該当する単位として認めることができる。

(人間と自然科目の取扱い)

第9条の3 人間形成の重要性にかんがみ、学生は卒業までに人間と自然科目を履修し、かつ、合格しなければならない。

2 人間と自然科目の成績評価は、合格又は不合格の判定のみで行うものとし、単位の付与は行わない。

第10条 削除

第11条 削除

(卒業に必要な最低単位数)

第12条 学則第19条に定めるそれぞれの教育課程ごとの履修要件について、科目区分及び科目群ごとの卒業に必要な最低単位数は、別表第5のとおりとする。

第13条 削除

(他の学科の専門教育課程の授業科目の履修により修得した単位)

第14条 他の学科の専門教育課程の授業科目の履修により修得した単位は、課程共通の単位として卒業に必要な単位数に算入することができる。

(授業科目の開講)

第15条 授業科目のうち、履修申請者数が15名に満たない選択科目

(学則第18条の2に定める教職に関する科目を除く。)については、開講しないことができる。

附 則

1 この規程施行に必要な内容は別にこれを定める。

2 この規程は昭和40年4月1日から施行する。

(3~39は省略する)

40 この規程は、平成26年4月1日から改正施行する。

41 この規程は、平成27年4月1日から改正施行する。

42 この規程は、平成29年4月1日から改正施行する。

43 この規程は、平成30年4月1日から改正施行する。ただし、平成30 年3月31日に現に在籍する者については、改正後の第4条の2の適用を除き、なお従前の例による。

44 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。

45 この規程は、令和3年4月1日から改正施行する。

46 この規程は、令和4年4月1日から改正施行する。

別表第1(進級条件)(第4条の3関係)

年次 進級条件
2年次 1年次に1年以上在学し、かつ、修得単位数が30単位以上であること。
3年次 2年次に1年以上在学し、かつ、修得単位数が62単位以上であること。
4年次 3年次に1年以上在学し、かつ、「専門ゼミ」を含む修得単位数が110単位以上であること。

金沢工業大学学則別表第1教育課程表(第18条関係)で上位学年に配当されている科目は履修できない。

修得単位数には、金沢工業大学学則別表第1教育課程表(第18条関係)専門教育課程「その他」並びに教職に関する科目の単位は含めない。

別表第2 削除

別表第3(成績評価)(第7条関係)

(総合評価点数)

評価項目 総合評価割合 評価項目点数 総合評価点数
試験 学習支援計画書に示す基準ただし、試験は40%以下とする。 各評価項目を100点満点で評価した点数 評価項目点数に総合評価割合を乗じた点数
クイズ・小テスト
レポート
成果発表
(口頭・実技)
作品
ポートフォリオ
その他
合計 100% - 100点

別表第4(日本語教育科目)( 第9条の2関係)

授業科目 単位数
Japanese Communication 1 4
Japanese Communication 2 4
Japanese Communication 3 4
Japanese Seminar 4
カレッジジャパニーズ 2
科学技術日本語1 4
科学技術日本語2 2
科学技術日本語3 2

別表第5(卒業に必要な最低単位数)(第12条関係)

課程区分 科目区分 科目群 卒業に必要な最低単位数
修学基礎教育課程 修学基礎科目 修学基礎 4
人間形成基礎科目 技術者倫理 4
人文社会科学・外国語 6
生涯スポーツ 2
人間と自然 -
生涯学習 -
英語教育課程 英語科目 英語 8
数理・データサイエンス・AI教育課程 数理基礎科目 数理基礎 15
プロジェクトデザイン基礎教育課程 基礎実技科目 基礎実技 10
専門教育課程 専門科目 専門 60
専門プロジェクト科目 専門プロジェクト 9
課程共通 6
合計 124

 上表の単位には、学則第18条別表第1及び修学規程に基づく教育課程表の必修科目及び選択必修科目の単位が含まれていなければならない。
専門教育課程における卒業に必要な最低単位数は、所属する学科の授業科目の履修により修得していなければならない。
課程共通の6単位については、人文社会科学・外国語、生涯学習、英語、数理基礎、基礎実技及び専門の科目群から修得していなければならない。
卒業要件として、上表の単位のほかに学則第25条第1項の条件を満たさなければならない。