第1章 目的
第2章 学部、学科及び収容定員
第3章 教職員組織
第4章 修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日
第5章 入学、休学、転学科、留学、退学及び除籍
第6章 教育課程
第7章 履修及び単位
第8章 成績評価及び単位認定
第9章 卒業
第10章 修学規程
第11章 検定料、入学金及び授業料等学校納入金
第12章 専攻科
第13章 大学院、図書館及び研究所
第14章 科目等履修生、研究生及び外国人留学生
第15章 賞罰
付則

第1章 目的
(目的)
第1条 金沢工業大学(以下「本学」という)は、教育基本法並びに本学園建学の精神に基づいて、工業に関する深い専門的教育を授け、教養と識見の豊かな人材を養成することを目的とするとともに、わが国の工業の発展と地域社会の開発に寄与するものとする。

第2章 学部、学科及び収容定員
(学部、学科及び収容定員)
第2条 本学の学部、学科及び収容定員は、次のとおりとする。
工学部    入学定員    収容定員
 機械工学科 120名 480名
 機械システム工学科 120名 480名
 物質システム工学科 100名 400名
 先端材料工学科 100名 400名
 電気工学科 120名 480名
 電子工学科 120名 480名
 情報工学科 200名 800名
 人間情報工学科 100名 400名
 経営情報工学科 100名 400名
 環境システム工学科 100名 400名
 土木工学科 100名 400名
 建築学科 100名 400名
 居住環境学科 100名 400名
 計 1,480名 5,920名

第3章 教職員組織
(教職員)
第3条 本学には学長、教授、助教授、講師、助手、事務局長、事務職員を置く。
2 本学には前項のほか、副学長、技術職員、その他必要な教職員を置くことができる。
3 学長は、学務を総括し、教員の服務についてこれを統督する。
4 副学長は学長の職務を助ける。
5 教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
6 助教授は、教授の職務を助ける。
7 講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
8 助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
9 技術職員は、実験、実習及び事務の補助を行う。
10 事務局長は、学長を補佐し、学務に関する事務を統理する。
11 事務職員は、事務局長の命を受けて事務を行う。

(教授会)
第4条 本学に教授会を置く。
2 教授会は、学長及び専任教授の全員をもって構成する。
3 教授会は、次の事項を審議する。
(1)学科及び教育・研究に関する事項
(2)授業科目の種類及び編成に関する事項
(3)教員の資格審査及び昇任推薦に関する事項
(4)学生の入学、退学、休学、転学科、卒業の認定及び留学に関する事項
(5)学生の試験に関する事項
(6)学生団体、学生活動及び学生の生活指導に関する事項
(7)学生の賞罰に関する事項
(8)法令又は本学諸規則により、教授会に付議又は諮問された事項
(9)その他学長が必要と認める事項
4 教授会の運営については、別に定める。

第4章 修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日
(修業年限及び在学期間)
第5条 工学部の修業年限は、4年とする。
2 在学期間は、8年を超えてはならない。ただし、第11条第1項の規定により入学した学生については、別に定める。

(学年及び学期)
第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年は、次の3学期に分ける。
 春学期 4月1日から7月31日まで
 秋学期 8月1日から11月14日まで
 冬学期 11月15日から翌年3月31日まで
3 前項の学期については、学長は臨時に変更することができる。

(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。ただし、必要あるときは、学長は臨時に休業日を設けることができる。
(1)日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日
(2)創立記念日 6月1日
(3)夏期休業  7月1日から8月20日まで
(4)冬期休業  12月26日から1月7日まで
(5)春期休業  3月11日から3月31日まで
2 前項の休業日については、学長は臨時に変更することができる。

第5章 入学、休学、転学科、留学、退学及び除籍
(入学の時期)
第8条 入学の時期は、毎学年の始めとする。

(入学の資格)
第9条 本学に入学できる者は、学校教育法第56条及び学校教育法施行規則第69条の定めるところにより、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5)大学入学資格検定規程により、文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
(6)文部科学大臣の指定した者
(7)その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(入学出願及び入学者の選考)
第10条 入学を志願する者は、入学願書に所定の書類と第28条に定める検定料を添えて願い出なければならない。
2 前項の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。

(再入学及び編入学)
第11条 本学に再入学又は編入学を志願する者があるときは、選考のうえ、相当年次への入学を許可することがある。
2 前項の再入学及び編入学については、別に定める。

(入学の手続及び誓約)
第12条 合格の通知を受けた者は、所定の期間中に第29条に定める入学時納入金を納めなければならない。
2 前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
3 入学を許可された者は所定の期日までに、誓約書、保証書及びその他所定の書類を提出しなければならない。

(休学)
第13条 病気その他やむを得ない事情により、修学を中止しようとする者は、学長の許可を得て、休学することができる。ただし、通算して9学期間を超えることはできない。
2  休学は、春学期にあっては、3月20日から4月4日まで、ただし、新入学生は4月11日まで、秋学期にあっては、8月9日から8月22日まで、冬学期にあっては、11月1日から11月14日までの期間に理由を付して願い出なければならない。なお、期間の最終日が日曜日および国民の祝日に関する法律に定める休日の場合は、翌日を期間の最終日とする。
3  休学は、1学期間又は1年間ごとに理由を付して願い出なければならない。
4  休学の期間は、在学期間に算入しない。
5  特殊な病気又はその他の理由によって、修学することが不適当と認められる者には、休学を命ずることがある。
6  休学の手続については、別に定める。

(復学)
第14条 休学期間満了のときは、学長の許可を得て、復学することができる。
2 復学の手続については、別に定める。なお、手続き期間については、休学者に個別に通知する。

(転学科)
第14条の2 所属学科から他の学科へ転学科を志願する者があるときは、選考のうえ、教授会の議を経て、相当年次に転学科を許可することがある。
2 前項の転学科については、別に定める。

(留学)
第14条の3 本学が教育上有益と認めたときは、休学することなく、外国の大学に留学することを認めることができる。
2 前項による留学の期間は、原則として1年以内とする。
3 留学期間は、在学年数に算入する。
4 留学中に修得した授業科目の単位の取扱いについては、第24条の2の規定を準用する。
5 留学に関する細則は、別に定める。

(退学)
第15条 退学しようとする者は、理由を付して学長に許可を願い出なければならない。

(除籍)
第16条 次の各号の一に該当する学生は、除籍される。
(1)学校納入金を滞納し、督促を受けても納入しない者
(2)在学期間が8年を超えた者
(3)病気又はその他の理由により、成業の見込みがないと認められた者
(4)第13条第1項のただしがきに定める休学期間を超えた者
(5)休学期間満了の後、所定の手続きをしない者
(6)長期間にわたり行方不明の者

第6章 教育課程
(教育課程の編成)
第17条 本学の教育課程は、修学基礎教育課程(修学基礎科目、人間形成基礎科目)、工学基礎教育課程(工学基礎科目)、専門コア教育課程(専門基礎科目、専門コア科目、工学設計科目、その他科目)に分け編成する。

(授業科目の区分及び教育課程表)

第18条 授業科目は、必修科目及び選択科目に分け、原則として全学年にわたって配列するものとする。
2 授業科目の単位数と週授業時間数は、別表第1の教育課程表にこれを掲げる。

(教育職員免許状)
第18条の2 教育職員免許状の取得を希望する者のために、教育職員免許法に基づき、別表第2の教職に関する科目を置く。
2 工学部の各学科において教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を修得すれば、それぞれ次の教育職員免許状授与の所要資格を取得することができる。
免許状の種類 免許教科 該当学科
高等学校教諭
一種免許状
工業 全学科
情報 情報工学科、人間情報工学科、経営情報工学科

第7章 履修及び単位
(履修要件)
第19条 授業科目の履修については、次の各号を満たし、全ての必修科目を含め、130単位以上を修得しなければならない。
(1)修学基礎教育課程については、修学基礎科目13単位以上、人間形成基礎科目21単位以上
(2)工学基礎教育課程については、工学基礎科目17単位以上
(3)専門コア教育課程については、専門基礎科目、専門コア科目、工学設計科目及びその他科目の計65単位以上

(単位計算の基準)
第20条 1単位の授業科目は、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 各授業科目の授業は、10週の期間にわたって行われるものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、この限りではない。

(履修方法)
第21条 学生は、指定された期間内に、授業時間割等により、各自の履修すべき科目を定め、修学規程に基づき、履修手続きをとらなければならない。

(履修制限)
第22条 削除

第8章 成績評価及び単位認定
(成績評価)
第23条 学生が履修した科目の成績評価は、S、A、B、C、D、E及びFの7種の評語をもって表わし、S、A、B、Cを合格、D、E、Fを不合格とする。

(単位認定)
第24条 履修科目の成績が合格と評価された者には、その科目の修了を認め、所定の単位を与える。
2  前項の規定によるほか、他大学等を卒業又は中途退学し、本学に入学した者について、教育上有益と認めるとき、その既修得単位については、教授会の議を経て、認定することができる。
3  前項により修得したものと認定することのできる単位数は、編入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて30単位を超えないものとする。
4  前2項の既修得単位の取扱いについては、別に定める。

(他の大学における授業科目の履修等)
第24条の2 本学が教育上有益と認めるときは、他の大学との協議に基づき、学生が当該大学で履修した授業科目について修得した単位を、30単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)
第24条の3 本学が教育上有益と認めるときは、学生が入学前または入学後に行った短期大学または高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、30単位を超えない範囲で認定することができる。
2 前項に関する細則は別に定める。

第9章 卒業
(卒業要件及び学士の学位)
第25条 工学部を卒業するには、第5条に定める期間以上在学し、かつ第19条に定める単位を修得しなければならない。
2 前項の卒業要件を満たした者には、教授会の議を経て、学士(工学)の学位を授与する。
3 前項の学位及び学位の授与については、本学則のほか、別に定める金沢工業大学学位規則による。

第10章 修学規程
(修学規程)
第26条 教育課程、履修と単位、単位認定及び卒業等については、この学則で定めるほか、本学修学規程の定めるところによる。

第11章 検定料、入学金及び授業料等学校納入金
(学校納入金)
第27条 学校納入金とは、検定料、入学金、授業料、施設設備費及び教育上必要として定められたものをいう。

(検定料)
第28条 入学を志願する者は、検定料3万円を納入しなければならない。ただし、大学入試センター試験を利用し入学を志願する者は、検定料1万6千円を納入しなければならない。

(入学時納入金)
第29条 入学試験の合格通知を受けた者は、指定の日までに入学金25万円を納入しなければならない。ただし、附設の金沢工業高等専門学校を卒業した者の入学金を減免することが出来る。


(授業料)

第30条 授業料は、別表第4のとおりとする。なお、納入期日については次のとおりとする。
 春学期   4月1日まで
 秋学期   9月1日まで
 冬学期  12月1日まで

(その他の納入金)
第31条 施設設備費は、各学期10万円とし、納入期日については次のとおりとする。
 春学期   4月1日まで
 秋学期   9月1日まで
 冬学期  12月1日まで
2 教育上必要とする別に定められた納入金は、指定の日までに納入しなければならない。

(納入金の返還)
第32条 すでに納入した全ての学校納入金は、原則として返還しない。

(特別の場合の授業料)
第33条 学生が退学する場合、又は退学若しくは除籍を命ぜられた場合にも、その学期に相当する期間の授業料、施設設備費等の学校納入金を徴収する。
2  休学を認められた場合、その学期に相当する期間の授業料及び施設設備費を免除し、在籍料として2万円を徴収する。
3  協定校との交換留学が認められた場合、その学期に相当する学校納入金は協定校との協定に基づくものとする。ただし、協定校以外の学校に留学を認められた場合は、その学期に相当する期間の授業料及び施設設備費を免除し、在籍料として2万円を徴収する。
4  停学を命ぜられた場合、授業料、施設設備費等の学校納入金の免除は行わない。

第12章 専攻科
(専攻科の設置)
第34条 本学に精深な程度において特別な事項を教授し、その研究を指導することを目的として専攻科を置く。

(専攻科の名称及び収容定員)
第35条 専攻科の名称及び収容定員は、次のとおりとする。
(専攻科の名称)
金沢工業大学工学専攻科      
(収容定員)
 
 機械工学専攻 4名
 電気工学専攻 4名
 経営工学専攻 4名
 土木工学専攻 4名
 建築学専攻 4名
 電子工学専攻 4名
 情報工学専攻 4名

(専攻科の修業年限及び在学期間)
第36条 専攻科の修業年限は、1年とする。
2 在学期間は、2年を超えてはならない。

(入学の時期)
第37条 専攻科の入学時期は、年度の始めとする。

(入学資格)
第38条 専攻科に入学できる者は、学校教育法第57条第2項及び学校教育法施行規則第70条の定めるところにより、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1)大学を卒業した者
(2)学校教育法第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者
(3)外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4)文部科学大臣の指定した者
(5)その他本学において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者

(入学出願及び入学者の選考)
第39条 専攻科に入学を志願する者は、入学願書に所定の書類と第43条に定める検定料を添えて、願い出なければならない。
2 前項の入学志願者については、別に定めるところにより選考する。

(教育課程及び履修要件)
第40条 専攻科の学生は、別表第3の専攻科教育課程表に定めた授業科目を履修しなければならない。
2  専攻科を修了するには、1年以上在学し、当該専攻の特別研究20単位、選択必修科目8単位以上及び選択科目2単位以上の合計30単位以上を修得しなければならない。

(修了の認定)
第41条 前条の規定により、所定の単位を修得し、教授会の議を経て課程の修了を認められた者には、修了証書を授与する。

(教育職員免許状)
第42条 高等学校教諭一種免許状授与の所要資格を有する者で当該免許教科に係る高等学校教諭専修免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学の専攻科において当該所要資格を取得できる高等学校教諭専修免許状の免許教科の種類は、工業(機械工学専攻、電気工学専攻、経営工学専攻、土木工学専攻、建築学専攻、電子工学専攻)または情報(情報工学専攻)とする。

(検定料、入学金及び授業料等学校納入金)
第43条 専攻科に入学を志願する者は、検定料3万円を納入しなければならない。
2  専攻科の学生として合格の通知を受けた者は、指定の日までに入学金5万円を納め、誓約書、保証書及びその他所定の書類を提出しなければならない。ただし、本学学部を卒業した者の入学金を減免することが出来る。
3  前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
4  授業料は、各学期32万8千円とし、納入期日については次のとおりとする。
 春学期   4月1日まで
 秋学期   9月1日まで
 冬学期  12月1日まで

(準用条項)
第44条 専攻科の学生には、本章の規定のほか、第6条、第7条、第13条、第14条、第15条、第16条、第20条、第21条、第23条、第24条、第27条、第32条、第33条及び第15章の規定を準用する。

第13章 大学院、図書館及び研究所
(大学院)
第45条 本学に大学院工学研究科を置く。
2 大学院工学研究科については、別に定める。

(図書館及び研究所)
第45条の2 本学に図書館及び研究所を置く。
2 図書館及び研究所については、別に定める。

第14章 科目等履修生、研究生及び外国人留学生
(科目等履修生)
第46条 本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対して、単位を与えることができる。
2 科目等履修生に対する単位の授与については、第24条第1項の規定を準用する。

(研究生)
第47条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、教育・研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することがある。

(外国人留学生)
第48条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。

(規則)
第49条 科目等履修生、研究生及び外国人留学生については、別に定める。

(入学停止)
第50条 削除

(履修特例)
第51条 削除

(準用条項)
第52条 削除

第15章 賞罰
(表彰)
第53条 学生として表彰に価する行為があった者については、学長は教授会の議を経て、表彰することがある。

(懲戒)
第54条 本学の諸規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者については、学長は教授会の議を経て、懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1)性行不良で改善の見込みがない者
(2)学業を怠り、成業の見込みがない者
(3)正当な理由なくして出席が常でない者
(4)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

付則
1. この学則は昭和40年4月1日から施行する。
2. この学則改正条項は昭和42年4月1日から施行する。
3. この学則改正条項は昭和43年4月1日から施行する。
4. この学則改正条項は昭和44年4月1日から施行する。
5. この学則改正条項は昭和45年4月1日から施行する。
6. この学則改正条項は昭和47年4月1日から施行する。
7. この学則改正条項は昭和49年4月1日から施行する。
8. この学則改正条項は昭和50年4月1日から施行する。
9. この学則改正条項は昭和51年4月1日から施行する。
10. この学則改正条項は昭和52年4月1日から施行する。
11. この学則改正条項は昭和53年4月1日から施行する。
12. この学則改正条項は昭和54年4月1日から施行する。
13. この学則改正条項は昭和55年4月1日から施行する。
14. この学則改正条項は昭和56年4月1日から施行する。
15. この学則改正条項は昭和57年4月1日から施行する。
16. この学則改正条項は昭和58年4月1日から施行する。
17. この学則改正条項は昭和59年4月1日から施行する。
18. この学則改正条項は昭和60年4月1日から施行する。
19. この学則改正条項は昭和61年4月1日から施行する。
 ただし、第2条の規定にかかわらず、昭和61年度から昭和74年度までの間の入学定員は、次のとおりとする。
学部・学科等 入学定員
 工学部
  機械工学科
  機械システム工学科
  電気工学科
  電子工学科
  情報工学科
  経営工学科
  土木工学科
  建築学科
   計
 
  150 名
  120 名
  150 名
  180 名
  180 名
  150 名
  150 名
  150 名
1,230 名
20. この学則改正条項は昭和62年4月1日から施行する。
21. この学則改正条項は昭和63年4月1日から施行する。
22. この学則改正条項は平成元年4月1日から施行する。
23. この学則改正条項は平成2年4月1日から施行する。
24. この学則改正条項は平成3年4月1日から施行する。
 ただし、第2条の規定にかかわらず、平成3年度から平成11年度までの間の入学定員は、次のとおりとする。
学部・学科等 入学定員
 工学部
  機械工学科
  機械システム工学科
  電気工学科
  電子工学科
  情報工学科
  経営工学科
  土木工学科
  建築学科
   計
 
  200 名
  200 名
  200 名
  200 名
  200 名
  200 名
  200 名
  200 名
1,600 名
25. この学則改正条項は平成3年8月1日から施行する。
26. この学則改正条項は平成3年9月14日から施行する。
27. この学則改正条項は平成4年4月1日から施行する。
 ただし、平成3年度以前の入学生に対しての適用は、第4条、第13条、第14条、第14条の3、第15条、第20条、第24条、第33条第3項以外の規定は従前の規定による。
28. この学則改正条項は平成5年4月1日から施行する。
 ただし、学則第18条別表第1の2及び別表第1の3の教育課程表は、平成3年度以降入学生にも適用する。
29. この学則改正条項は平成6年4月1日から施行する。
 ただし、平成5年度以前の入学生に対しての適用は、第33条以外の規定は従前の規定による。
30. この学則改正条項は平成7年4月1日から施行する。
 ただし、第2条の規定にかかわらず、平成7年度から平成11年度までの間の入学定員は、次のとおりとする。
学部・学科等 入学定員
 工学部
  機械工学科
  機械システム工学科
  物質応用工学科
  電気工学科
  電子工学科
  情報工学科
  人間情報工学科
  経営工学科
  環境システム工学科
  土木工学科
  建築学科
   計
 
  200 名
  180 名
  100 名
  180 名
  200 名
  200 名
  100 名
  180 名
  100 名
  180 名
  180 名
1,800 名
 また、平成6年度以前の入学生に対しての適用は、第6条、第7条、第13条、第14条、第20条第3号および第33条以外の規定は従前の規定による。
31. この学則改正条項は平成8年4月1日から施行する。
32. この学則改正条項は平成8年8月1日から施行する。
33. この学則改正条項は平成9年4月1日から施行する。
34. この学則改正条項は平成10年4月1日から施行する。
35. この学則改正条項は平成11年4月1日から施行する。
36. この学則改正条項は平成12年4月1日から施行する。
 ただし、第2条の規定改正後も物質応用工学科及び経営工学科は、平成11年度以前に入学した当該学科の在学生がいなくなるまでの間、存続するものとする。また、第2条の規定にかかわらず、平成12年度から平成15年度までの間の入学定員は、次のとおりとする。

平成12年度 入学定員
学部・学科等 入学定員 学部・学科等 入学定員
工学部
 機械工学科
 機械システム工学科
 物質システム工学科
 先端材料工学科
 電気工学科
 電子工学科
 情報工学科
 
  144名
  144名
  100名
  100名
  144名
  144名
  264名
 
 人間情報工学科
 経営情報工学科
 環境システム工学科
 土木工学科
 建築学科
 居住環境学科
 計
 
  100名
  132名
  100名
  132名
  132名
  100名
1,736名

平成13年度 入学定員
学部・学科等 入学定員 学部・学科等 入学定員
工学部
 機械工学科
 機械システム工学科
 物質システム工学科
 先端材料工学科
 電気工学科
 電子工学科
 情報工学科
 
  138名
  138名
  100名
  100名
  138名
  138名
  248名
 
 人間情報工学科
 経営情報工学科
 環境システム工学科
 土木工学科
 建築学科
 居住環境学科
 計
 
  100名
  124名
  100名
  124名
  124名
  100名
1,672名

平成14年度 入学定員
学部・学科等 入学定員 学部・学科等 入学定員
工学部
 機械工学科
 機械システム工学科
 物質システム工学科
 先端材料工学科
 電気工学科
 電子工学科
 情報工学科
 
  132名
  132名
  100名
  100名
  132名
  132名
  232名
 
 人間情報工学科
 経営情報工学科
 環境システム工学科
 土木工学科
 建築学科
 居住環境学科
 計
 
  100名
  116名
  100名
  116名
  116名
  100名
1,608名

平成15年度 入学定員
学部・学科等 入学定員 学部・学科等 入学定員
工学部
 機械工学科
 機械システム工学科
 物質システム工学科
 先端材料工学科
 電気工学科
 電子工学科
 情報工学科
 
  126名
  126名
  100名
  100名
  126名
  126名
  216名
 
 人間情報工学科
 経営情報工学科
 環境システム工学科
 土木工学科
 建築学科
 居住環境学科
 計
 
  100名
  108名
  100名
  108名
  108名
  100名
1,544名

 また、平成11年度以前の入学生に対しての適用は、第14条以外の規定は従前の規定による。
37. この学則改正条項は平成13年4月1日から施行する。
38. この学則改正条項は平成14年4月1日から施行する。

授業料 学則第30条 別表第4
(単位:円)
入学年度 年次 学 期
春学期 秋学期 冬学期
平成7年度 1年次 / / /
2年次 / / /
3年次 / / /
4年次 424,000 424,000 424,000
平成8年度 1年次 / / /
2年次 / / /
3年次 / / /
4年次 424,000 424,000 424,000
平成9年度 1年次 / / /
2年次 / / /
3年次 / / /
4年次 424,000 424,000 424,000
平成10年度 1年次 / / /
2年次 / / /
3年次 / / /
4年次 424,000 424,000 424,000
平成11年度 1年次 / / /
2年次 / / /
3年次 / / /
4年次 424,000 424,000 424,000
平成12年度 1年次 / / /
2年次 / / /
3年次 400,000 400,000 400,000
4年次 424,000 424,000 424,000
平成13年度 1年次 / / /
2年次 377,000 377,000 377,000
3年次 400,000 400,000 400,000
4年次 424,000 424,000 424,000
平成14年度 1年次 331,000 331,000 331,000
2年次 405,000 405,000 405,000
3年次 405,000 405,000 405,000
4年次 405,000 405,000 405,000

第11章30条へ▲