第1条  この規則は、学校法人金沢工業大学管理規則第5条に基づき、学園協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定める。

第2条  協議会は、理事会、教授会及び学友会の代表者をもって構成し、金沢工業大学における三位一体の協同精神の実現に努めるものとする。

第3条  協議会は理事長が主宰し、理事長は協議会の会議(以下「会議」という。)において議長を務める。
2 協議会の構成員は、理事会(理事長を除く。)、教授会及び学友会の各組織から代表者に選出され、かつ議長の同意を得た者とする。ただし、各組織からの代表者は5名を超えてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、議長が許可したときは、各組織の代表者以外の者を会議に陪席させることができる。

第4条  会議は、議長が招集する。

第5条  会議は、定例会議及び臨時会議とする。
2 定例会議は、各年度の始めに招集するものとし、開催日の10日前に招集を通知するものとする。
3 臨時会議は、各組織の代表者のいずれかの者から請求があったとき招集するものとし、直ちに招集を通知するものとする。

第6条  会議が合意に至らないときは、議長が決するところによる。

第7条  協議会に事務局を置き、会議の記録等のほか協議会に関して必要な事務を処理する。
2 事務局は会議の議事録を作成し、議長の承認を得た後、これを保管する。
3 事務局は、次の者をもって構成する。
 (1)法人本部総務部長
 (2)大学事務局次長
 (3)修学相談室課長
 (4)その他必要に応じて議長が指名する者
4 法人本部総務部長は、事務長として事務局を統括する。


   附 則
1 この内規は、昭和55年4月1日より実施する。
2 この規則は、平成5年4月19日に改正施行する。
3 この規則は、平成21年4月1日から改正施行する。
4 この規則は、平成22年4月1日から改正施行する。
5 この規則は、平成28年4月1日から改正施行する。