(目的)
第1条 本学の学生は、健全な学生団体活動を通じ、責任を重んじ自主的に行動できる知性と友愛と互助の精神を体得せねばならない。

(適用)
第2条 この規程は、本学学生の学内、学外における総ての団体活動に適用する。

(学友会)
第3条 本学に全学生の学生団体として、学友会を置く。

(学友会会員)
第4条 本学学生は在学中学友会の会員となる。

第5条 学友会には、会長及び必要とする役員を置く。

第6条 学友会には、文化部会、体育部会、その他必要とする専門委員会を置く。

第7条 学友会の前条に定める、専門委員会及び学友会会則で定めるクラブ、同好会、サークルには、顧問、監督、コーチとして教職員が指導助言のため参加する。

第8条 学友会は、会の運営のため会費を徴収することができる。
2 会費を徴収した場合は、年間の収支予算を作成し、収支を明らかにしなければならない。

(会則)
第9条 学友会は、会の運営のため会則を定めなければならない。

(学友会活動の規制)
第10条 学長は、学生団体の行為が本学の名誉を毀損し若しくは機能を害し又は学内秩序を乱すおそれがあると認めたときは、公示を以ってその活動を禁止し、その団体の解散を命ずる。

(承認事項)
第11条 学長の承認を要する事項は次のとおりとする。
 (1)学友会会則の変更
 (2)学生団体の学外団体への加盟又は脱退
 (3)学生団体の学外顧問又は、代表者の変更
 (4)学外における集会、行事及び団体の結成
 (5)学外に対する印刷物の発行及び配布
 (6)学外における調査、宣伝、金品の募集、勧誘行事の実施
 (7)学外における掲示物
 (8)学内おいて指定場所以外に掲示する場合
2 本学の名に冠する会員個人の学外活動については前項を準用する。

(届出事項)
第12条 学長に届出を要する事項は次のとおりとする。
 (1)学友会役員名簿
 (2)学生団体の結成
 (3)学友会及び学生団体の年度予算並びに事業計画
 (4)学友会及び学生団体の前年度決算並びに事業報告

第13条 前2条により学長の承認を受くべき事項及び届出事項の手続きは、学務部付の用紙を用い、学生部長に提出し、学生部長を経て承認を受けるものとする。
2 前項の手続き期日は次のとおりとする。
 (1)第11条(1)から(7)までの承認事項は7日前までに
 (2)第11条(8)の承認は、実施時に
 (3)第12条(1)から(3)までの届出事項は決定後3日以内に
 (4)第12条(4)届出事項は5月30日までに

第14条 学友会長は学生団体活動のため、本学の建物、施設及び備品(以下「施設」という。)を使用するときは、学務部の割当を受けなければならない。許可手続きには前条第1項の規定を準用する。ただし管理責任者が明示されている施設については、責任者の承諾をもってこれに代える。
2 部室の使用についての細則は学友会で別にこれを定める。

第15条 前条の施設の使用を終えたときは、原状に復し備品等は所定の場所に返納すべきものとする。原状に復する作業を拒否したときは、爾後の使用を停止することがある。

第16条 学友会長は、学外団体と共催の行事に施設を使用するときは、あらかじめ学務部の許可を受け別に定める使用料を納入しなければならない。

第17条 法令の定める場合のほか、政治性のある催しには施設の使用を許可しない。

第18条 故意又は重大な過失によって施設を滅失又は毀損した者は弁償しなければならない。

第19条 学友会長は、下部組織である部、クラブ等が施設を使用する場合もその責に任ずる。そのため必要な細則は学友会で定める。



   附 則
1 この規程の改正条項は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この規程の改正条項は、昭和44年4月1日から施行する。
3 この規程の改正条項は、昭和45年4月1日から施行する。
4 この規程の改正条項は、昭和54年4月1日から施行する。
5 この規程の改正条項は、平成7年4月1日から施行する。
6 この規程の改正条項は、平成15年4月1日から施行する。