(趣旨)
第1条  この規則は、金沢工業大学学則(以下「本学学則」という。)第11条第2項の規定に基づき、再入学及び編入学に関して必要な事項を定める。

(再入学資格)
第2条  金沢工業大学(以下「本学」という。)に再入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1)本学を卒業した者
 (2)本学を中途退学した者。ただし、懲戒による退学者は除く。

(編入学資格)
第3条  本学に編入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1)他の大学を卒業した者
 (2)他の大学の学生で、本学に転入学を志願する者
 (3)短期大学又は高等専門学校を卒業した者
 (4)文部科学大臣の定める基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者
 (5)文部科学大臣の定めるところにより、前2号と同等以上の学力があると認められた者

(時期)
第4条  再入学及び編入学の時期は、毎学年の始めとする。

(出願)
第5条  再入学又は編入学を志願する者は、入学願書に所定の書類と検定料3万円を添えて、所定の期間内に学長に願い出なければならない。

(選考)
第6条  入学志願者の選考に当たっては、金沢工業大学入学者選考規程を準用するものとする。

(手続及び許可)
第7条  合格の通知を受けた者は、所定の期間内に誓約書、保証書及びその他所定の書類を提出するとともに、入学金20万円を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。

(既修得単位の認定)
第8条  再入学又は編入学した学生が既に修得した授業科目の全部又は一部については、教務部委員会の確認又は審査を経て、学長は、本学の単位として認定することができる。

(入学年次)
第8条の2  再入学及び編入学の入学年次は、認定が見込まれる単位数を基に次のように定める。
 (1)30単位未満 1年次
 (2)30単位以上62単位未満 2年次
 (3)62単位以上 3年次

(履修条件の変更)
第8条の3  学長は、再入学又は編入学した学生について、修学上、金沢工業大学 修学規程に規定する履修条件を変更する必要があると認めるときは、教務部委員会及び教授会の審議を経て、当該学生に適用する履修条件を変更することができる。

第9条  削 除

(在学期間)
第10条  再入学又は編入学した学生の在学期間は、再入学又は編入学を許可された年次以後の修業年限の2倍に相当する年数を超えることはできない。

(諸規則の適用)
第11条  再入学又は編入学した学生については、本規則によるほか、再入学又は編入学を許可された年次の学生に適用する諸規則を適用する。


   附 則
1 この規則は、昭和43年3月1日から施行する。
2 この規則の改正条項は、昭和47年4月1日から施行する。
3 この規則の改正条項は、昭和51年4月1日から施行する。
4 この規則は、昭和60年4月1日に全面改定し、即日施行する。
5 この規則の施行の際、昭和59年4月以前に再入学又は編入学した者の授業料等の学校納入金については従前の規定による。
6 この規則の改正条項は、平成4年4月1日から施行する。
7 この規則の改正条項は、平成7年4月1日から施行する。
8 この規則の改正条項は、平成9年4月1日から施行する。
9 この規則の改正条項は、平成12年4月1日から施行する。
10 この規則の改正条項は、平成13年4月1日から施行する。
11 この規則の改正条項は、平成15年4月1日から施行する。
12 この規則の改正条項は、平成16年4月1日から施行する。
13 この規則の改正条項は、平成17年4月1日から施行する。
14 この規則は、平成20年4月1日から改正施行する。
15 この規則は、平成23年4月1日から改正施行する。
16 この規則は、平成27年4月1日から改正施行する。
17 この規則は、平成30年4月1日から改正施行する。ただし、再入学又は編入学を許可された年次の学生に適用する諸規則を適用する。