(趣旨)
第1条  この規程は、金沢工業大学学則(以下「学則」という。)第26条の規定に基づき、修学に関して必要な事項を定める。

第2条  削 除

第2条の2  削 除

(授業時間割)
第3条  授業時間割は、毎学期の始めに発表する。

(授業科目の履修方法)
第4条  授業科目を履修しようとする者は、所定の手続きにより、指定された期日までに履修の申請を行ない、当該授業科目についての履修の許可を得なければならない。不合格その他の理由により、再度同じ授業科目を履修するときも同様とする。
2 一の授業科目について、予定する人数を超える履修の申請があった場合は、履修許可を制限することがある。
3 他の学科の専門教育課程(専門プロジェクト科目は除く。)の授業科目の履修を希望するときは、当該授業科目の担当教員の許可がある場合に限り履修の申請を行うことができる。
4 履修の申請は、既に単位を修得した授業科目についても行うことができる。ただし、履修を許可された時点で当該授業科目についての既修得単位と成績評価は取り消される。

(大学院授業科目の履修)
第4条の2  学則第22条の2に基づく大学院科目(各専攻の入門科目、基盤科目、応用科目及び専攻共通科目)の履修は、プロジェクトデザインVの指導教員が認めたものに限り履修することができる。
2 大学院科目の履修を希望する者は、所定の手続きにより、指定の期日までにプロジェクトデザイン III の指導教員の承認を得て履修申請を行わなければならない。ただし、当該授業科目に予定する人数を超える履修の申請があった場合は、履修の許可を制限することがある。
3 履修することができる大学院科目は、16単位以内とする。
4 大学院科目の単位を修得した者が、金沢工業大学大学院修士課程又は博士前期課程に進学したときは、所定の手続きにより、当該大学院科目の単位の全部又は一部について、大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(進級)
第4条の3  別表第1に掲げる進級条件を満たさない者は、現年次に留めおく。

(履修条件)
第5条  別表第2に指定する科目を履修するには履修条件に定める指定された科目の修得及び単位数以上を修得していなければならない。

(教職に関する科目の取扱い)
第5条の2  教職に関する科目の履修により修得した単位は、進級条件及び履修条件に必要な単位に含めない。

(出席)
第6条  学生は、授業に出席するときは、常に学生証を携帯しなければならない。
2 次の各号による欠席は、公認された事由による欠席(以下「公認欠席」という。)として出席とみなす。
 (1)忌引
   父母:7日間
   祖父母又は兄弟姉妹:3日間
   おじおば:1日間
 (2)就職活動
 (3)対外試合又は行事などへの参加
 (4)学校保健安全法に定める伝染病
 (5)公共交通機関の途絶及び遅延
 (6)教育職員免許状取得のための実習などへの参加
 (7)修学基礎教育課程の人間と自然科目の受講
 (8)学協会等での成果発表
 (9)その他学長が認めた事由
3 公認欠席の取扱いについて必要な事項は、別に定める公認された事由による欠席の取扱いに関する内規による。
4 公認欠席を認められた者は、当該授業科目に係る課題その他について配慮されることがある。

(成績評価)
第7条  学則第23条に定める成績の評価は、授業回数の3分の2以上出席した者について行う。ただし、専門教育課程の「プロジェクトデザイン III 」と修学基礎教育課程の人間と自然科目を除く。
2 学則第23条第1項に定める総合評価点数は、学習支援計画書に示す基準と別表第3により算出する。
3 修学基礎教育課程の「生涯スポーツ演習」については、金沢工業大学学友会体育部会のクラブに所属する者の部活動の成果を成績の評価対象とすることができる。

第8条  削 除

(生涯学習科目の取扱い)
第9条  生涯学習の重要性にかんがみ、学生はプロジェクトデザイン III の履修までに別に定める指定放送大学科目から1科目を選択し履修することが望ましい。この場合において履修とは、履修申請から単位認定試験の受験までの一連の行為をいう。
2 指定放送大学科目の履修により修得した単位は、学則24条の2第1項の規定に基づき、修学基礎教育課程の生涯学習の単位として認定する。
3 生涯学習特別講義の単位数及び開講時期については、その都度定める。

(英語教育課程の日本語教育科目の取扱い)
第9条の2  英語教育課程のその他の日本語教育科目は、学則第48条に定める外国人留学生又は学長が認める帰国子女の学生に限り履修することができるものとし、当該授業科目と単位数は、別表第4のとおりとする。
2 日本語教育科目の履修により修得した単位は、学則第19条第2号の履修要件に該当する単位として認めることができる。

(人間と自然科目の取扱い)
第9条の3  人間形成の重要性にかんがみ、学生は卒業までに人間と自然科目を履修し、かつ、合格しなければならない。
2 人間と自然科目の成績評価は、合格又は不合格の判定のみで行うものとし、単位の付与は行わない。

第10条  削 除

第11条  削 除

(卒業に必要な最低単位数)
第12条  学則第19条に定めるそれぞれの教育課程ごとの履修要件について、科目区分及び科目群ごとの卒業に必要な最低単位数は、別表第5のとおりとする。

第13条  削 除

(他の学科の専門教育課程の授業科目の履修により修得した単位)
第14条  他の学科の専門教育課程の授業科目の履修により修得した単位は、課程共通の単位として卒業に必要な単位数に算入することができる。

(授業科目の開講)
第15条  授業科目のうち、履修申請者数が15名に満たない選択科目(学則第18条の2に定める教職に関する科目を除く。)については、開講しないことができる。



   附 則
1 この規程施行に必要な内容は別にこれを定める。
2 この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
(3〜22は省略する)
23 この規程の改正条項は、平成10年4月1日から施行する。
 ただし、
  (1)平成10年度入学生に対しては第14条の2の規定については適用しない。
  (2)平成7年度〜9年度入学生に対しての適用は、第9条とし、それ以外の規定については従前の規定による。
  (3)平成6年度以前の入学生に対しての適用は、従前の規定による。
24 この規程の改正条項は、平成11年4月1日から施行する。
 ただし、入学年度により、次のとおりとする。
  (1)平成11年度入学生に対しては第14条の2の規定については適用しない。
  (2)平成7年度〜10年度入学生に対しての適用は、第2条、第12条、第14条とし、それ以外の規定については従前の規定による。
  (3)平成6年度以前の入学生に対しての適用は、従前の規定による。
25 この規程の改正条項は、平成12年4月1日から施行する。
 ただし、入学年度により、次のとおりとする。
  (1)平成12年度入学生に対しては第14条の2の規定については適用しない。
  (2)平成11年度入学生に対しての適用は、第4条の2、第9条の2、第15条とし、それ以外の規定については従前の規定による。
  (3)平成10年度以前の入学生に対しての適用は、第4条の2、第5条、第9条の2、第15条とし、それ以外の規定については従前の規定による。
26 この規程の改正条項は、平成13年4月1日から施行する。
27 この規程の改正条項は、平成13年7月1日から施行する。
28 この規程の改正条項は、平成14年4月1日から施行する。
29 この規程の改正条項は、平成15年4月1日から施行する。
30 この規程の改正条項は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度以前の入学者に対しての適用は、従前の規程による。
31 この規程の改正条項は、平成17年4月1日から施行する。
32 この規程の改正条項は、平成18年4月1日から施行する。
33 この規程の改正条項は、平成19年4月1日から施行する。
34 この規程は、平成20年4月1日から改正施行する。ただし、平成20年3月31日に現に在籍する者にあっては、なお従前の例による。
35 この規程は、平成21年4月1日から改正施行する。ただし、平成20年3月31日に現に在籍する者については、改正後の第4条の2の適用を除き、なお従前の例による。
36 この規程は、平成22年4月1日から改正施行する。ただし、平成22年3月31日に現に在籍する者については、改正後の第4条の2、第6条及び第9条第1項別表第4の適用を除き、なお従前の例による。
37 この規程は、平成23年4月1日から改正施行する。ただし、平成23年3月31日に現に在籍する者については、改正後の第6条及び第9条第1項別表第4の適用を除き、なお従前の例による。
38 この規程は、平成24年4月1日から改正施行する。ただし、平成24年3月31日に現に在籍する者については、改正後の第6条及び第9条第1項別表第3の適用を除き、なお従前の例による。
39 この規程は、平成25年4月1日から改正施行する。
40 この規程は、平成26年4月1日から改正施行する。
41 この規程は、平成27年4月1日から改正施行する。
42 この規程は、平成29年4月1日から改正施行する。
43 この規程は、平成30年4月1日から改正施行する。ただし、平成30年3月31日に現に在籍する者については、改正後の第4条の2の適用を除き、なお従前の例による。



別表第1(進級条件)(第4条の3関係)
年次進級条件
2年次1年次に1年以上在学し、かつ、修得単位数が30単位以上であること。
3年次2年次に1年以上在学
4年次3年次に1年以上在学
金沢工業大学学則別表第1教育課程表(第18条関係)で上位学年に配当されている科目は履修できない。
修得単位数には、金沢工業大学学則別表第1教育課程表(第18条関係)専門教育課程「その他」ならびに教職に関する科目の単位は含めない。

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別表第2(履修条件)(第5条関係)
次の指定科目を履修するには、履修条件を満たさなければならない。
指定科目履修条件
2年次以降に開講される科目修得単位数30単位以上
専門実験・演習科目修得単位数62単位以上
「専門ゼミ」修得単位数86単位以上
「プロジェクトデザイン III 」1・2年次の全必修科目ならびに選択必修科目の単位を修得、専門実験・演習科目A・B、「専門ゼミ」を含む修得単位数110単位以上

各学科・コースにおける専門実験・演習科目は以下のとおりとする。
学科・コース科目名
機械工学科「機械工学専門実験・演習A」
「機械工学専門実験・演習B」
航空システム工学科「航空システム専門実験・演習A」
「航空システム専門実験・演習B」
ロボティクス学科「ロボティクス専門実験・演習A」
「ロボティクス専門実験・演習B」
電気電子工学科「電気電子工学専門実験A」
「電気電子工学専門実験B」
情報工学科「情報工学専門実験・演習A」
「情報工学専門実験・演習B」
環境土木工学科「環境土木専門実験・演習A」
「環境土木専門実験・演習B」
メディア情報学科「メディア情報専門実験・演習A」
「メディア情報専門実験・演習B」
経営情報学科「経営情報専門実験・演習A」
「経営情報専門実験・演習B」
心理科学科「心理科学専門実験・演習A」
「心理科学専門実験・演習B」



建築デザインコース「建築デザイン総合演習A」
「建築デザイン総合演習B」
建築エンジニアリングコース「建築エンジニアリング総合演習A」
「建築エンジニアリング総合演習B」
応用化学科「応用化学専門実験・演習A」
「応用化学専門実験・演習B」
応用バイオ学科「応用バイオ専門実験・演習A」
「応用バイオ専門実験・演習B」
なお、これらの科目の履修条件の適用は専門実験・演習科目の開講する年度の始まりまでに修得した単位数によるものとする。
「専門ゼミ」を修得して「プロジェクトデザイン III 」の履修条件を満たさない場合、再度「専門ゼミ」を履修し、修得しなければならない。

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別表第3(成績評価)(第7条関係)
(総合評価点数)
評価項目 総合評価割合 評価項目点数 総合評価点数
試験 学習支援計画書に
示す基準
ただし、試験は
40%以下とする。
各評価項目を
100点満点で
評価した点数
評価項目点数に
総合評価割合を
乗じた点数
クイズ・小テスト
レポート
成果発表(口頭・実技)
作品
ポートフォリオ
その他
合計 100% 100点

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別表第4(日本語教育科目)(第9条の2関係)
授業科目単位数
基礎日本語コミュニケーション
日本語コミュニケーション I
日本語コミュニケーション II
カレッジジャパニーズ
科学技術日本語 I
科学技術日本語 II
科学技術日本語 III
日本事情
日本研究セミナー

第9条の2へ▲

別表第5(卒業に必要な最低単位数)(第12条関係)
課程区分科目区分科目群卒業に必要な最低単位数
修学基礎教育課程修学基礎科目修学基礎6
人間形成基礎科目人文社会科学・外国語10
生涯スポーツ2
人間と自然-
生涯学習-
英語教育課程英語科目英語8
数理基礎教育課程数理基礎科目数理基礎16
基礎実技教育課程基礎実技科目基礎実技8
専門教育課程専門科目専門59
専門プロジェクト科目専門プロジェクト9
課程共通6
合計124
上表の単位には、学則第18条別表第1及び修学規程に基づく教育課程表の必修科目及び選択必修科目の単位が含まれていなければならない。
専門教育課程における卒業に必要な最低単位数は、所属する学科の授業科目の履修により修得していなければならない。
課程共通の6単位については、人文社会科学・外国語、生涯学習、英語、数理基礎、基礎実技及び専門の科目群から修得していなければならない。
卒業要件として、上表の単位のほかに学則第25条第1項の条件を満たさなければならない。

第12条へ▲