(目的)
第1条 この規程は、金沢工業大学大学院博士課程前期又は修士課程(以下この規程において「修士課程」という。)における学生の修学の奨励を目的とする金沢工業大学修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の給付について、必要な事項を定める。

(種類及び対象者)
第2条 修学奨励金の種類及び給付の対象者は、次のとおりとする。
 (1)第1種 金沢工業大学の学部の卒業に引き続き修士課程への入学を強く希望する者であって、入学後の経済的な支援を必要とする者
 (2)第2種 修士課程に在籍する1年次生であって、経済的な支援を必要とする者
 (3)第3種 修士課程に在籍する学生であって、各専攻が定める学協会等において研究成果が特に顕著であると認められた者
 (4)第4種 修士課程に在籍する学生であって、各専攻が定める学協会等において研究発表を行うために要する旅費を必要とする者
 (5)第5種 修士課程に在籍する学生であって、不測の事情により経済的な支援を急ぎ必要とする者

(給付額及び給付枠)
第3条 修学奨励金の給付額及び給付枠は、次のとおりとする。
 (1)第1種 給付額は1名当たり年間25万円とし、給付者の総数は年間100名以内とする。
 (2)第2種 給付額は1名当たり年間25万円とし、給付者の総数は年間20名以内とする。
 (3)第3種 給付額は研究成果1件当たり10万円を上限とし、給付件数は年間150件以内とする。
 (4)第4種 給付額は研究発表1件当たり3万円を上限とし、給付枠は設けない。
 (5)第5種 給付額は1名当たり年間25万円を上限とし、給付者の総数は年間10名以内とする。

(受給資格)
第3条の2 修学奨励金の給付を希望する者は、学業成績が優秀又は学業に対する取り組みが真摯で、かつ、高潔な人格を備えるものとする。

(申請時期)
第4条 修学奨励金の給付を希望する者は、修学奨励金の種類に応じた所定の「修学奨励金申請書」に、指定された必要書類を添付し、次に掲げる申請時期までに学系主任若しくは専攻主任を通じ学長に提出しなければならない。
 (1)第1種 学部を卒業する学年の1月末
 (2)第2種 修士課程1年次生の学年の1月末
 (3)第3種、第4種及び第5種 随時
2 前項第1号に定める第1種の給付の申請は、継続した2年間にわたる給付の申請とみなすことができる。ただし、修業年限1年の課程においては1年間とする。
3 第1種と第2種の給付の申請は、重複することができない。
4 第3種については、給付を申請することができる回数は制限しない。
5 第4種及び第5種については、1学年につき1回に限り給付することができるものとする。

(受給者の選考)
第5条 学長は、修学奨励金の受給者を選考するため、学長を委員長とする選考委員会を組織する。
2 選考委員会の委員は、金沢工業大学部長会の構成員をもって充てる。
3 選考委員会は、修学奨励金申請書に基づき受給者を選考する。
4 委員長は、選考結果について速やかに理事長に報告しなければならない。

(受給者の決定)
第5条の2 受給者の決定は、委員長からの選考結果の報告に基づき理事長が行う。

(修学奨励金の給付)
第6条 修学奨励金は、第1種及び第2種については受給者決定後の直近の4月に給付し、その他の種類については受給者決定後30日以内に給付する。

(受給決定の取消及び給付額の返還等)
第6条の2 修学奨励金の受給が決定した後に、当該受給決定者の受給資格等が不適当と認められたときは、選考委員会は当該決定を取り消し、給付を停止若しくは給付額の一部又は全額の返還を求めることができる。当該受給決定者が入学辞退、休学又は退学した場合も同様とする。

(事務)
第7条 修学奨励金に関する事務は、大学事務局学務部修学相談室が取り扱う。



   附 則
1 この規程は、平成6年6月1日から施行する。
2 この規程は、平成7年4月1日から改正施行する。
3 この規程は、平成8年4月1日から改正施行する。
4 この規程は、平成10年4月1日から改正施行する。ただし、第2条第2項第2号については、平成11年4月1日から実施する。
5 この規程は、平成11年4月1日から改正施行する。
6 この規程は、平成15年4月1日から全面的に改正し、施行する。ただし、平成14年度以前の入学生については従前のとおりとする。
7 この規程は、平成16年4月1日から改正施行する。
8 この規程は、平成19年4月1日から改正施行する。