第1章 総則
第2章 研究科の組織及び定員
第3章 教職員組織
第4章 研究科委員会
第5章 在学期間、学年、学期及び休業日
第6章 入学、休学、復学、留学、退学及び除籍
第7章 教育方法等
第8章 履修方法
第9章 課程修了の要件
第10章 学位の授与
第11章 検定料、入学金、授業料等学校納入金
第12章 科目等履修生、研究生及び外国人留学生
第13章 賞罰
第14章 雑則
   附 則


第1章 総則

(趣旨)
第1条 この学則(以下「本学則」という。)は、金沢工業大学学則第45条第2項の規定に基づき、大学院について必要な事項を定める。

(大学院の目的)
第2条 金沢工業大学大学院(以下「大学院」という。)は、金沢工業大学(以下「本学」という。)の建学綱領と人材育成の使命に従い、専門的な学術の理論及び応用を教授研究し、創造性豊かで優れた研究・開発能力を有する研究者等の養成と高度な専門的知識・能力を有する専門職業人の養成を行い、我が国の科学技術並びに文化の進展に寄与することを目的とする。

(大学院の課程)
第3条 大学院における課程は、修士課程及び博士課程とする。

(修士課程)
第3条の2 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
2 修士課程の標準修業年限は、2年とする。ただし、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、教育上支障を生じない専攻にあっては標準修業年限を1年とすることができる。

(博士課程)
第3条の3 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
2 博士課程の標準修業年限は、5年とする。
3 博士課程は、これを博士前期課程(前期2年)及び博士後期課程(後期3年)の課程に区分し、博士前期課程を修士課程として取り扱うものとする。


第2章 研究科の組織及び定員

(研究科)
第4条 大学院に工学研究科及び心理科学研究科を置く。

(研究科の目的)
第4条の2 工学研究科は、工学諸分野に関する解析能力と実践能力を有する創造性豊かな研究者又は高度な専門技術者を養成することを目的とする。
2 心理科学研究科は、人間の精神健康の保持・増進に貢献し得る研究者又は心理臨床家を養成することを目的とする。

(研究科の専攻及び課程)
第5条 各研究科にそれぞれ次の専攻、課程を置く。
工学研究科
 機械工学専攻博士前期課程博士後期課程
 環境土木工学専攻博士前期課程博士後期課程
 情報工学専攻博士前期課程博士後期課程
 電気電子工学専攻博士前期課程博士後期課程
 システム設計工学専攻博士前期課程博士後期課程
 バイオ・化学専攻博士前期課程博士後期課程
 建築学専攻博士前期課程博士後期課程
 高信頼ものづくり専攻博士前期課程博士後期課程
 経営工学専攻修士課程
 知的創造システム専攻修士課程
心理科学研究科
 臨床心理学専攻修士課程
2 工学研究科知的創造システム専攻修士課程及び高信頼ものづくり専攻博士前期課程は、標準修業年限を1年とし、主として実務の経験を有する者に対して、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は期間において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育を行う。

(収容定員)
第6条 各研究科の収容定員は次のとおりとする。




専攻名 博士前期(修士)課程 博士後期課程 合計収容定員
入学定員 収容定員 入学定員 収容定員
機械工学専攻 18 36 5 15 51
環境土木工学専攻 10 20 5 15 35
情報工学専攻 18 36 5 15 51
電気電子工学専攻 18 36 6 18 54
システム設計工学専攻 8 16 6 18 34
バイオ・化学専攻 18 36 6 18 54
建築学専攻 16 32 5 15 47
高信頼ものづくり専攻 10 10 5 15 25
経営工学専攻 6 12 12
知的創造システム専攻 50 50 50
172 284 43 129 413






臨床心理学専攻 6 12 12
6 12 12
合計 178 296 43 129 425


第3章 教職員組織

(教職員)
第7条 大学院には必要な教職員を置き、本学の教職員をもって充てる。


第4章 研究科委員会

(研究科委員会)
第8条 大学院に研究科委員会を置き、研究科長及び研究科の専任教授をもって組織する。
2 研究科委員会は、金沢工業大学学則第4条に定める教育研究会議の方針に基づき、次の事項を審議する。
 (1)学位論文の審査及び学位授与に関する事項
 (2)学生の入学、休学、復学、留学、退学及び修了の認定に関する事項
 (3)学生の賞罰に関する事項
 (4)法令又は本学諸規則により、研究科委員会に付議又は諮問された事項
 (5)その他教育研究会議から付議又は諮問された事項
3 研究科委員会の運営については、別に定める金沢工業大学大学院研究科委員会運営規則による。


第5章 在学期間、学年、学期及び休業日

(在学期間及び在籍条件)
第9条 大学院における在学期間は、修士課程及び博士前期課程にあっては4年、博士後期課程にあっては6年を超えてはならない。ただし、工学研究科知的創造システム専攻修士課程及び高信頼ものづくり専攻博士前期課程の在学期間は、3年を超えてはならない。
2 現に大学院に在籍する者は、その間、他の大学院、学部等に在籍することはできない。

(学年及び学期)
第10条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年は次の3学期に分ける。
   春学期  4月1日から7月31日まで
   秋学期  8月1日から11月14日まで
   冬学期  11月15日から翌年3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、工学研究科知的創造システム専攻及び高信頼ものづくり専攻の学年は、次の2学期に分ける。
   前学期  4月1日から9月30日まで
   後学期  10月1日から翌年3月31日まで
4 前2項の学期の開始日及び終了日については、学長は臨時に変更することができる。
5 各学期の授業実施日等は、別に定める学年暦による。

(休業日)
第11条 休業日は次のとおりとする。ただし、必要があるときは、学長は臨時に休業日を設けることができる。
 (1)日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日
 (2)創立記念日 6月1日
 (3)夏期休業
 (4)冬期休業
 (5)春期休業
2 前項の第3号から第5号の休業日については、学年暦により定める。
3 前各項の休業日については、学長は臨時に変更することができる。


第6章 入学、休学、復学、留学、退学及び除籍

(入学の時期)
第12条 大学院入学の時期は、学年の始めとする。

(入学資格)
第13条 修士課程及び博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1)大学を卒業した者
 (2)文部科学大臣の定めるところにより、前号と同等以上の学力があると認められた者
 (3)文部科学大臣の定めるところにより、大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの
2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1)修士の学位又は専門職学位を有する者
 (2)文部科学大臣の定めるところにより、前号と同等以上の学力があると認められた者

(再入学)
第13条の2 大学院に再入学を志願する者があるときは、学長は、選考のうえ入学を許可することができる。

(転入学)
第13条の3 他の大学院の学生で転入学を志願する者があるときは、学長は、選考のうえ入学を許可することができる。

(出願手続)
第14条 入学を志願する者は、入学願書に所定の書類と検定料を添えて、所定の期間内に学長に願い出なければならない。

(入学者の選考)
第15条 前条の志願者については、別に定めるところにより選考を行う。

(入学許可)
第16条 合格の通知を受けた者は、指定された期日までに入学金を納入しなければならない。
2 学長は、入学金の納入を完了した者に入学を許可する。
3 入学を許可された者は、所定の期日までに誓約書、保証書及びその他所定の書類を提出しなければならない。

(休学及び復学)
第17条 病気その他やむを得ない理由により、修学を中断しようとする者は、学長の許可を得て休学することができる。
2 休学は学期単位とし、休学しようとする者は、学期ごとに理由を付して学長に願い出なければならない。
3 修士課程及び博士前期課程の休学期間は、通算して6学期間を超えることはできない。ただし、工学研究科知的創造システム専攻及び高信頼ものづくり専攻においては、通算して2学期間を超えることはできない。
4 博士後期課程の休学期間は、通算して9学期間を超えることはできない。ただし、工学研究科高信頼ものづくり専攻においては、通算して6学期間を超えることはできない。
5 休学期間は、在学期間に算入しない。
6 学長は、特殊な病気又はその他の理由によって、修学することが適当でないと認められる者には、休学を命ずることができる。
7 休学期間が満了した者は、学長の許可を得て復学することができる。
8 休学及び復学の取扱いについては、別に定める休学・復学の手続に関する規程による。

第18条 削 除

(留学)
第18条の2 外国の大学へ留学を志願する者は、大学院が教育上有益と認めたときに限り、休学することなく、留学することができる。
2 前項による留学に関する必要な事項は、別に定める金沢工業大学 派遣留学規程による。

(退学)
第19条 退学しようとする者は、理由を付して、学長に許可を願い出なければならない。

(除籍)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。
 (1)第38条に定める学校納入金を滞納し、督促を受けても納入しない者
 (2)第9条第1項に定める在学期間を超えた者及び同条第2項の定めに従わない者
 (3)病気又はその他の理由により、成業の見込がないと認められる者
 (4)第17条第3項及び第4項に定める休学期間を超えた者
 (5)休学期間満了の後、所定の手続きをしない者
 (6)長期間にわたり行方不明の者


第7章 教育方法等

(教育方法)
第21条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。

(授業科目及び単位数)
第22条 大学院における授業科目及び単位数は、別表(1)のとおりとする。

(単位計算の基準)
第23条 授業科目の授業は、10週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、工学研究科知的創造システム専攻及び高信頼ものづくり専攻の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。
2 1単位の授業科目は、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、この限りではない。
 (1)講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
 (2)実験及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。

(専修科目等)
第24条 学生は入学の際、所属の専攻に設けられている専修科目又は特殊研究から1授業科目を選択し、これを課題研究科目とする。
2 課題研究科目を担当する教員は、当該学生の指導教員となるものとする。

(授業及び指導教員)
第25条 大学院の授業及び研究指導は、大学院の教員資格を有する教員がこれにあたる。
2 大学院が教育研究上有益と認めるときは、学生は他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることができる。ただし、修士課程の学生については、当該指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
3 前項について必要な事項は、その都度定める。

(教育職員免許状授与の所要資格の取得)
第26条 工学研究科の学生のうち、高等学校教諭1種免許状授与の所要資格を有する者であって、当該免許教科に係る高等学校教諭専修免許状授与の所要資格を取得しようとするものは、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 工学研究科において高等学校教諭専修免許状授与の所要資格を取得できる免許教科の種類は、機械工学専攻、環境土木工学専攻、電気電子工学専攻、システム設計工学専攻、バイオ・化学専攻、建築学専攻及び経営工学専攻にあっては工業、情報工学専攻にあっては情報とする。


第8章 履修方法

(履修方法)
第27条 学生は、その学期に履修しようとする授業科目について、指導教員の承認を受け、指定された期日までに履修の申請を行わなければならない。

(必要修得単位数)
第28条 修士課程又は博士前期課程の学生は、別表(2)に定める当該専攻の科目区分ごとに必要とされる単位数を修得しなければならない。

(他の大学院における履修)
第29条 大学院が教育上有益と認めるときは、学生は、他の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項について必要な事項は、その都度定める。
3 学生が第1項の規定により修得した授業科目の単位については、10単位を超えない範囲で大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(入学前の既修得単位等の認定)
第29条の2 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が大学院に入学する前に大学院又は他の大学院において修得した授業科目の単位を大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項により修得したものとみなす単位数は、大学院において修得した単位以外のものについては、第29条により大学院で修得したものとみなす単位数と合わせて10単位を超えないものとする。

(他の専攻における履修)
第29条の3 指導教員が学生の教育上特に必要と認めるときは、当該研究科の他の専攻の主要科目を履修させ、修得した授業科目の単位について10単位を超えない範囲で当該専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(学部の授業科目の履修)
第29条の4 学生は、指導教員が必要と認める場合は、科目担当教員の許可を得て学部の授業科目を履修することができる。
2 前項により修得した授業科目の単位は、修了に必要な単位数に含めない。
第30条 削 除

(単位の認定)
第31条 授業科目を履修した者には、試験のうえ、その合格者に所定の単位を与える。

(成績の評価)
第32条 成績は、100点を満点とする総合評価点数により評価するものとし、総合評価点数と評語の対応及び判定は別表(3)のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、成績の評価を前項の規定により行うことが適当でない授業科目については、成績の評価を合格及び不合格の判定のみで行うものとし、この場合において合格は合、不合格は否の評語を用いることができるものとする。
3 第29条、第29条の2の規定により単位を認定された場合の成績の評語はNとする。


第9章 課程修了の要件

(修士課程及び博士前期課程の修了要件)
第33条 修士課程及び博士前期課程の修了の要件は、当該課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、当該修士課程の目的に応じ、大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

(博士後期課程の修了要件)
第34条 博士後期課程の修了の要件は、当該課程に3年以上在学し、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に1年(標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程又は博士前期課程を修了した者及び前条ただし書きの規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者にあっては、3年から当該修士課程における在学期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。


第10章 学位の授与

(学位の授与)
第35条 前2条に規定する課程の修了要件を満たした者には、研究科委員会の議を経て、学長が修士又は博士の学位を授与する。

(学位の専攻分野の名称)
第35条の2 学位には、研究科又は研究科の専攻ごとに次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。
 (1)修士
工学研究科
 機械工学専攻工学
 環境土木工学専攻工学
 情報工学専攻工学
 電気電子工学専攻工学
 システム設計工学専攻工学
 バイオ・化学専攻理工学
 建築学専攻工学
 高信頼ものづくり専攻工学
 経営工学専攻工学
 知的創造システム専攻工学又は学術
心理科学研究科
 臨床心理学専攻心理学
 (2)博士
工学研究科
 機械工学専攻工学
 環境土木工学専攻工学
 情報工学専攻工学
 電気電子工学専攻工学
 システム設計工学専攻工学
 バイオ・化学専攻理工学
 建築学専攻工学
 高信頼ものづくり専攻工学

(論文提出による学位の授与)
第36条 第35条に定める者のほか、大学院に博士論文を提出し、大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格し、かつ、大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者には、研究科委員会の議を経て、学長が博士の学位を授与する。

(学位規則)
第37条 学位及び学位の授与については、本学則のほか、別に定める金沢工業大学 学位規則による。


第11章 検定料、入学金、授業料等学校納入金

(学校納入金)
第38条 本学則において学校納入金とは、検定料、入学金、授業料及び在籍料をいう。
2 本学則に定めるもののほか、学校納入金の取扱いについては、学校法人金沢工業大学学校納入金収納取扱規程の定めるところによる。

(検定料)
第39条 入学を志願する者の検定料は、3万円とする。

(入学金)
第40条 入学金は25万円とする。ただし、本学の学部を卒業した者及び大学院の修士課程を修了した者の入学金は、減免することができる。
2 前項の規定にかかわらず、工学研究科知的創造システム専攻及び高信頼ものづくり専攻の入学金は6万円とする。

(授業料及び在籍料)
第41条 授業料(工学研究科知的創造システム専攻及び高信頼ものづくり専攻の授業料を除く。)は、別表(4)に掲げるとおりとし、在学する学期に該当する額を、第10条第2項に規定する学年の学期ごとに、次に定める期日までに納入しなければならない。ただし、春学期分の納入時に年額を一括して納入することができる。
  春学期   4月1日
  秋学期   9月1日
  冬学期  12月1日
2 工学研究科知的創造システム専攻及び高信頼ものづくり専攻の授業料は、別表(5)に掲げるとおりとし、在学する学期に要する基礎授業料及び単位授業料を、第10条第3項に規定する学年の学期の授業開始日までに納入しなければならない。ただし、基礎授業料は、前学期分の納入時に年額を一括して納入することができる。
3 休学を認められた者の当該休学期間に相当する学期の授業料は、これを徴収しない。ただし、休学期間に相当する学期の在籍料を納入しなければならない。
4 在籍料は1学期につき2万円とする。ただし、工学研究科知的創造システム専攻及び高信頼ものづくり専攻の在籍料は、1学期につき3万円とする。
5 休学した者が復学するときの授業料は、その者の入学時に定められた当該学期の授業料の額とする。

第42条 削 除

(学校納入金の返還)
第43条 納入された全ての学校納入金は、返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該授業料を返還する。
 (1)入学を許可された者が、所定の手続により3月31日までに入学辞退を申し出、かつ、既に授業料を納入している場合
 (2)休学を認められた者が、休学する学期の授業料を既に納入している場合
 (3)退学又は除籍となった者が、在籍しない学期の授業料を既に納入している場合
 (4)年度の途中で修了を認定された者が、在籍しない学期の授業料を既に納入している場合

(特別の場合の学校納入金)
第44条 学期の途中での退学又は除籍となった者の当該学期の授業料は、これを徴収する。
2 協定校との交換留学が認められた者の留学期間中の学校納入金は、当該協定校との協定に基づき取り扱うものとする。
3 停学を命ぜられた者の停学期間中の授業料は、これを徴収する。


第12章 科目等履修生、研究生及び外国人留学生

(科目等履修生)
第45条 本学の大学院の学生以外の者が、修士課程又は博士前期課程の特定の授業科目について履修することを希望するときは、大学院の教育研究に支障のない場合に限り、選考のうえ、科目等履修生として入学を許可し、単位を与えることができる。
2 科目等履修生のうち、履修する授業科目について単位の取得を希望しない者を聴講生という。
3 科目等履修生について必要な事項は、金沢工業大学 科目等履修生規程に定めるところによる。

(特別聴講学生)
第45条の2 前条に定める者のほか、協定に基づき他の大学院等から派遣される学生を科目等履修生として受け入れることができる。この場合において、受け入れた科目等履修生を特別聴講学生という。
2 特別聴講学生について必要な事項は、大学院特別聴講学生規程に定めるところによる。

(科目履修学部生)
第45条の3 本学の学部学生が、修士課程又は博士前期課程の特定の授業科目について履修を希望するときは、履修を許可し、単位を与えることができる。この場合において履修を許可された者を科目履修学部生という。

(研究生)
第46条 本学の大学院の学生以外の者が、大学院において、特定の専門事項について研究することを希望するときは、大学院の教育研究に支障のない場合に限り、選考のうえ、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生について必要な事項は、金沢工業大学 研究生規程に定めるところによる。

(外国人留学生)
第47条 外国人であって、大学において教育を受ける目的をもって入国し、大学院に入学を志願するときは、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生について必要な事項は、金沢工業大学 外国人留学生規程に定めるところによる。

第48条 削 除


第13章 賞罰

(表彰)
第49条 学生として表彰に価する行為があった者については、学長は研究科委員会の議を経て、表彰することができる。

(懲戒)
第50条 大学院の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、学長は研究科委員会の議を経て懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学、訓告とする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、退学に処するものとする。
 (1)性行不良で改善の見込みがない者
 (2)成業の見込みがない者
 (3)正当な理由がなくて出席が常でない者
 (4)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
4 懲戒は、学内公示をもって告知する。


第14章 雑則

第51条 削 除

第52条 削 除

第53条 削 除

(準則)
第54条 本学則に規定のない事項については、金沢工業大学学則を準用する。


   附 則
1 大学院学則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この改正学則は、昭和54年4月1日から施行する。
(3〜17は省略する)
18 この改正学則は、平成7年4月1日から施行する。
19 この改正学則は、平成8年4月1日から施行する。
20 この改正学則は、平成9年4月1日から施行する。
21 この改正学則は、平成10年4月1日から施行する。
22 この改正学則は、平成11年4月1日から施行する。
23 この改正学則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、平成11年度以前の入学生に対しての適用は、第18条、第20条、第25条第2項以外の規定は従前の規定による。
24 この改正学則は、平成13年4月1日から施行する。
25 この改正学則は、平成14年4月1日から施行する。
26 この改正学則は、平成15年4月1日から施行する。
27 この改正学則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度以前に入学した者に関しては、その者が平成16年3月31日現在において在学する課程を修了するまでの間、改正前の金沢工業大学大学院学則第41条及び第42条は、なおその効力を有する。
28 この改正学則は、平成17年4月1日から施行する。
29 この改正学則は、平成18年4月1日から施行する。
  ただし、平成17年度以前の知的創造システム専攻の入学生にあっては、改正前の学則第22条に規定する学則別表(1)及び第28条第2項は、改正後も、なおその効力を有する。
30 この学則は、平成19年4月1日から改正施行する。
31 この学則は、平成20年4月1日から改正施行する。ただし、平成20年3月31日に現に在学する者については、なお従前の例によるものとし、改正後の第5条の規定にかかわらず、改正前の工学研究科材料設計工学専攻は、当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、なお存続するものとする。


別表第(1)授業科目及び単位数(第22条関係)

第7章 第22条へ▲


別表(2)修士課程又は博士前期課程の修了に必要な最低単位数(第28条関係)

工学研究科(知的創造システム専攻及び高信頼ものづくり専攻を除く)
科目区分科目群修了に必要な最低単位数
専修科目専修科目
主要科目入門科目12
基盤科目
応用科目
モジュール統合科目
特別科目特別科目
専攻共通専攻共通
合計40

工学研究科知的創造システム専攻
科目区分修了に必要な最低単位数
専修科目
主要科目32
合計40
※主要科目の単位数には、選択必修科目4科目8単位以上が含まれていなければならない。

工学研究科高信頼ものづくり専攻
科目区分修了に必要な最低単位数
専修科目
主要科目24
合計30

心理科学研究科
科目区分修了に必要な最低単位数
必修選択
専修科目
関係科目32
合計44

第8章 第28条へ▲

別表(3)総合評価点数と評語の対応及び判定(第32条関係)
総合評価点数評語判定
100点〜90点S(秀)合格
89点〜80点A(優)
79点〜70点B(良)
69点〜60点C(可)
59点〜0点D(成績不良)不合格
F(出席不良)

第8章 第32条へ▲

別表(4)授業料(第41条第1項関係)

博士前期課程(修士課程)
(単位:円)
在学期間 第1学期〜
第3学期
第4学期〜
第6学期
第7学期
以降
入学年度
平成16年度以降入学生 337,000 337,000 168,500
注意:上表の金額は、学期毎の金額を示す。

博士後期課程
(単位:円)
在学期間 第1学期〜
第3学期
第4学期〜
第6学期
第7学期〜
第9学期
第10学期
以降
入学年度
平成16年度以降入学生 348,000 348,000 348,000 174,000
注意:上表の金額は、学期毎の金額を示す。

第11章 第41条へ▲

別表(5)工学研究科知的創造システム専攻及び高信頼ものづくり専攻の授業料(第41条第2項関係)

知的創造システム専攻修士課程及び高信頼ものづくり専攻博士前期課程
(単位:円)
前学期 後学期
基礎授業料 100,000 100,000
単位授業料 30単位までの履修において60,000/単位
30単位を超える履修において30,000/単位

高信頼ものづくり専攻博士後期課程
(単位:円)
年次 1年次生〜3年次生 在学期間が3年を超えた者
学期 前学期 後学期 前学期 後学期
基礎授業料 522,000 522,000 261,000 261,000
注意:上表の金額は、学期毎の金額を示す。

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