(趣旨)
第1条
この規程は、学則第24条の3に基づき、文部科学省認定の技能資格又はそれに準じる技能資格の審査(以下、「検定試験」という。)に合格した者に対する授業科目の単位認定について必要な事項を定める。
(検定試験の種類と認定基準)
第2条
この規定で単位認定の対象となる検定試験の種類及び認定基準ならびに対応する授業科目は、
別表第1
のとおりとする。
2
別表第1
については、教務部委員会の議を経て、教授会で決定する。
(認定単位の取扱い)
第3条
設定された単位は、教育課程表の科目区分において所定の単位数を卒業に必要な単位に含めることができる。ただし、既に修得した授業科目は除く。
2
認定された単位の成績評価は、「認定」とする。
(単位の認定手続)
第4条
前条の単位の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、「単位認定申請書」に技能資格の証明書(級数又はスコアを含む。)を添付し、学長に願い出なければならない。
2
単位認定の可否については、教務部委員会で決定し、速やかに教授会に報告するものとする。
(事務の所管)
第5条
この規程による単位認定に係わる事務は、大学事務局教務課が所管する。
(改廃)
第6条
この規程の改廃は、教授会の議を経て行う。
別表第1(検定試験の種類及び認定基準と対応する授業科目・単位数)
検定試験
認定基準
授業科目
認定する単位
TOEIC
(国際ビジネスコミュニケーション協会)
300点以上
英語V
英語W
英語X
6
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付則
1. この規程は、平成14年4月1日から施行する。
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