(趣旨)
第1条
この規則は、金沢工業大学学則(以下「学則」という。)第11条第2項の規定に基づき、再入学及び編入学に関して必要な事項を定める。
(再入学資格)
第2条
本学に再入学できる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1)本学を卒業した者
(2)本学を中途退学した者。ただし、懲戒による退学者は除く。
(3)学則第16条第1項第1号により除籍された者
(編入学資格)
第3条
本学に編入学できる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1)
他の大学を卒業した者
(2)
他の大学の学生で、本学に転入学を志願する者
(3)
短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(4)
専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者
(5)
学校教育法施行規則第92条の3に定める従前の規定による高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了又は卒業した者
(時期)
第4条
再入学及び編入学の時期は、毎学年の始めとする。
(出願)
第5条
再入学又は編入学を志願する者は、所定の願書に卒業成績証明書若しくは在学時の成績証明書及び学則第28条に定める検定料を添えて、所定の期日までに願い出なければならない。
(選考)
第6条
前条の出願者に対する選考は、書類審査、面接試問及び学力試験により行う。ただし、再入学の出願者に対する選考は、学力試験を免除することがある。
2 前項の選考は、教授会の議を経て行う。
(手続及び許可)
第7条
前条の選考に合格した者は、所定の期間内に学則第29条に定める入学時納入金を納め、誓約書、保証書及びその他所定の書類を提出しなければならない。
2 前項の入学手続きを完了した者に、入学を許可する。
(既修得単位の認定)
第8条
再入学又は編入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数については、学則第24条第4項の規定により、本学の教育課程と照合のうえ、所定の基準により審査し、教授会の議を経て、既修得単位の一部又は全部を認定する。
(履修条件に関わる科目の履修)
第8条の2
3年次相当に編入学を許可された者は、
修学規程第5条別表第2
に定める「工学専門実験・演習I、II、III」の履修条件のうち「工学設計I、II」については除外する。
また、「工学設計III」の履修条件を「工学専門実験・演習I、II、III」「工学設計I、II」とする。
(年次の決定)
第9条
前条の規定により認定された授業科目及び単位数と選考結果によって、入学相当年次を決定する。
(在学期間)
第10条
再入学又は編入学による学生の在学期間は、前条により決定された年次に応じた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えることはできない。
(学則等の運用)
第11条
学則及び修学規程等の諸規則による教育課程、履修方法及び授業料等の学校納入金については、再入学又は編入学した年次に該当するものを適用する。
▲
付則
1. この規則は、昭和43年3月1日から施行する。
2. この規則の改正条項は、昭和47年4月1日から施行する。
3. この規則の改正条項は、昭和51年4月1日から施行する。
4. この規則は、昭和60年4月1日に全面改定し、即日施行する。
5. この規則の施行の際、昭和59年4月以前に再入学又は編入学した者の授業料等の学校納入金については従前の規程による。
6. この規則の改正条項は、平成4年4月1日から施行する。
7. この規則の改正条項は、平成7年4月1日から施行する。
8. この規則の改正条項は、平成9年4月1日から施行する。
9. この規則の改正条項は、平成12年4月1日から施行する。
10.この規則の改正条項は、平成13年4月1日から施行する。
▲