(1) | 当該年度に卒業見込の学生は、所定の「進路登録票」(A・B2枚)により、進路開発センターに進路登録をしなければならない。 |
(2) | 進路登録を行わない者は、求人情報の提供及び就職のあっ旋をうけることができない。 |
(1) | 就職を希望する学生は、所定の「希望受験届」により、進路アドバイザーを経て進路開発センターに求職申込をしなければならない。 |
(2) | 求職申込を行わない者は、関係書類(卒業見込証明書、健康診断書等)の交付を受けることができない。 |
(1) | 推薦を受けた者は、当該求人先の選考試験(筆記試験、面接、実技など)を必ず受けなければならない。 | ||||||||
(2) | 推薦による応募、自由応募、縁故応募のいかんを問わず、求人先に応募しようとする者は、次の事項を守らなければならない。 | ||||||||
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(3) | 選考試験の受験を放棄してはならない。ただし、万一、やむを得ない事情により受験できなくなった場合には、必ず事前に進路アドバイザーまで申し出るとともに、求人先にも至急連絡の上、事情を説明し、了承を得なければならない。 | ||||||||
(4) | やむを得ない事情により、複数の求人先の選考を受けた場合、原則として、先に内定した求人先を優先させる。また、この場合、進路アドバイザーに連絡の上、他の求人先に対して辞退の手続をとらなければならない。 |
(1) | 何らかの選考試験を受けた者は、採否のいかんを問わず、試験内容を所定の「入社試験内容報告書」により、進路アドバイザーを経て進路開発センターに報告すること。 |
(2) | 採否が判明した場合には、採否のいかんを問わず、その結果を、すみやかに所定の「進路結果届」により、進路アドバイザーを経て進路開発センターに報告すること。 |
(1) | 採用内定後就職を辞退することは、原則として、認められない。 | ||||
(2) | 万一、やむを得ない事情により就職を辞退しなければならなくなった場合には、次の手続きを取らなければならない。 | ||||
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(1) | 提出書類の記入要領、手続き上の手順並びに注意事項などの詳細は、「就職ノ−ト」に記載されているので、これを熟読しておくこと。 |
(2) | その他、判断に迷うような事態が生じた場合には、進路アドバイザーに申し出、その指示を受けること。 |
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