2 | 前項にかかわらず、修学の余暇における勤労(いわゆる「アルバイト」)のあっ旋は、修学相談室が取り扱う。 |
2 | 求人申込は、所定の求人票により行うものとする。 |
3 | 求人票は、進路開発センターに提出するものとする。 |
4 | 求人票には賃金、労働時間、業務内容、その他の労働条件を明示し、また、その履行に関する責任の所在を明確にしなければならない。 |
(1) | 法令に違反するとき |
(2) | 労働条件が通常と比べ著しく不適当なとき |
(3) | 職業が本学の教育課程に適切でないとき |
2 | 推薦する求職者の選考は、進路アドバイザーの案に基づき、進路部委員会が行う。 |
3 | 推薦は、原則として一求人先とする。ただし、当該求人先において不採用となった場合には、他の求人先への推薦を行うことがある。 |
4 | 推薦された求職者は、当該求人先の選考試験(採用試験、面接、実技など)を受けなければならない。 |
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