第1章 総則
第2章 学士の学位
第3章 修士の学位
第4章 博士の学位
第5章 修士及び博士の学位論文の保管
第6章 修士及び博士の学位の取消
付則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、金沢工業大学(以下「本学」という。)学部学則並びに金沢工業大学大学院(以下「本大学院」という。)学則に定めるもののほか、金沢工業大学が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。

(学位の種類)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士および博士とし、その種類は学士(工学)、修士(工学)および博士(工学)とする。
2 学位の名称を用いるときは、本大学名を附記するものとする。

(学士の学位授与の要件)
第3条 学士の学位は、本学学部学則の定めるところにより、学部を卒業した者に授与する。

(修士の学位授与の要件)
第4条 修士の学位は、本大学院学則の定めるところにより、修士課程を修了した者に授与する。

(課程による博士の学位授与の要件)
第5条 博士の学位は、本大学院学則の定めるところにより、博士課程を修了した者に授与する。
2  本大学院博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得して、かつ、必要な研究指導を受けて退学し、退学後3年以内に学位論文を提出した者にも、前項により学位を授与する。

(論文による博士の学位授与の要件)
第6条 前条に定めるもののほか、博士の学位は、学位論文を提出して論文の審査に合格し、かつ、本大学院博士課程の修了者と同等以上の学力があると確認された者に授与する。

第2章 学士の学位

(学位記)
第7条 学長は、本学学部学則による卒業要件を満たした者に対して、学士の学位を授与する。
2 学士の学位記は、別記様式1による。

第3章 修士の学位
第1節修士の学位
(論文計画書)
第8条 第4条により修士の学位論文(以下、「修士論文」という。)の審査を受けようとするときは、修士論文の提出に先だってあらかじめ論文計画書を提出しなければならない。
2 論文計画書は、修士論文提出期限の3カ月前までに、指導教授の承認を得て、大学院委員会に提出するものとする。

(論文提出)
第9条 修士論文の提出は、つぎの手続によるものとする。
 イ 修士論文は、大学院委員会に提出するものとする。
 ロ 修士論文は、所定の用紙(A−4判)に記入し、2部提出するものとする。
  修士論文には、別に論文の概要(和文、A-4判、2千字程度)をつけるものとする。
 ハ 修士論文の提出時期は、あらかじめ指定された日時までに提出しなければならない。

(論文審査)
第10条 修士論文の審査は、大学院委員会の定める審査委員によって行う。
2  審査委員は、指導教授を主査とし、当該論文内容に関連のある大学院担当教員1名以上を加えるものとする。
3  審査委員は、審査の結果をまとめた審査報告書(A−4判、千字)を、1月提出の論文に対しては2月末日までに大学院委員会に提出するものとする。

(最終試験)
第11条 修士の学位に関する最終試験は、修士論文を中心に、これに関連する科目について行うものとする。
2 最終試験は、当該専攻の教員が行う。
3 最終試験は、修士論文審査報告書の提出後2週間以内に、原則として各専攻ごとに統一して行う。
4 最終試験は、試問の方法によって行う。試問は口答による。
最終試験の結果は、「合格」または「不合格」とし、大学院委員会に報告する。

(学位授与の判定等)
第12条 大学院委員会は、修士論文審査報告書にもとづき、最終試験の結果をあわせて、修士の学位授与の判定をする。
2 前項の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。
3 大学院委員会は、学位授与の判定の結果を学長に報告するものとする。

第2節 学位記

(学位記)
第13条 学長は、前条の報告にもとづき、修士論文の審査および最終試験に合格したと認められた者に対して修士の学位記を授与する。
2 修士の学位記は、別記様式2による。

第4章 博士の学位
第1節 課程修了による学位
(論文計画書)
第14条 第5条第1項により学位論文の審査を受けようとするときは、論文提出の3ケ月前までに論文計画書を、指導教授の承認を得て、大学院委員会に提出するものとする。

(論文提出)
第15条 第5条第1項により学位を申請する者は、学位申請書(甲)に論文、論文の概要、論文目録各3通および履歴書をそえ、指導教授を経て、大学院委員会に提出しなければならない。

(論文審査)
第16条 博士論文の審査は、大学院委員会の定める審査委員により行う。
2  審査委員は、当該論文に関連する博士後期課程の授業科目担当の教授のうちから大学院委員会において3名以上選出し、うち1人が主査となる。ただし、必要のあるときは、大学院の他の教員をこれに代えることができる。
3  博士論文の審査に当たっては、他の大学院または研究所等の教員等の協力を得ることができる。
4  審査委員は、審査の結果をまとめた博士論文審査報告書を、当該論文を受理した後、1年以内に大学院委員会に提出するものとする。

(試験)
第17条 博士の学位に関する試験は、審査委員により博士論文を中心に行う。
2 試験は、博士論文審査報告書の提出後2週間以内に行う。
3 試験の結果は、「合格」または「不合格」とし、大学院委員会に報告する。

(学位授与の判定)
第18条 大学院委員会は、博士論文審査報告書にもとづき、試験の結果をあわせて、博士授与の判定をする。
2 前項の議決は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。その議決は無記名投票による。

(審査の報告)
第19条 大学院委員会は、博士の学位を授与すべきものと判定したときは、学位の種類、学位授与の年月日、学位授与の要件、博士論文審査報告書およびその担当者氏名を記載した書類を学長に報告するものとする。
2  学位を授与すべきでないと判定した場合には、その判定の結果のみを学長に報告する。学長は本人に通知する。ただし、提出された論文その他の書類は、返却しない。

第2節 論文提出による学位
(学位申請)
第20条 第6条により学位を申請する者は、学位申請書(乙)に論文、論文の概要、論文目録各3通、履歴書および別に定める審査料をそえ、学長に提出しなければならない。

(論文受理)
第21条 学位の申請があったときは、学長は大学院委員会の議決により博士論文を受理するものとする。博士論文が受理されたときは、その審査を大学院委員会に委嘱する。

(学力確認)
第22条 前条により博士論文が受理されたときは、大学院委員会は第6条の学力の確認をおこなわなければならない。
2  学力の確認は、学位申請書の研究分野に関連のある授業科目の担当教授3名以上の委員により行ない、うち1名が主査となる。
3  学力の確認は、原則として筆答または口答による試問によりおこなうものとする。ただし、学位申請者の学歴、研究業績などによって確認をおこなう場合には、学力の確認のための試問を省略することができる。
4  第5条第2項による博士論文の提出が、博士課程を退学した日から5年以内であった場合には、学力の確認のための試問を免除することができる。
5  大学院委員会は、第2項の委員の報告にもとづいて学力の確認を決定する。

(論文審査等)
第23条 学位申請者の博士論文の審査、試験および学位授与の判定などについては、第16条から第19条を準用する。

第3節学位記

(学位記)
第24条 学長は、第19条または前条の報告にもとづき、第5条及び第6条の要件をみたした者に対し、博士の学位記を授与する。
2 博士の学位記は、学位授与の要件が第5条によるときは別記様式3により、また第6条によるときは別記様式4による。

(学位授与の報告)
第25条 大学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3ヵ月以内に、学位授与報告書を文部大臣に提出するものとする。

(審査要旨等の公表)
第26条 大学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3ヵ月以内に、その論文の内容の要旨および論文審査の結果の要旨を公表するものとする。

(論文の公表)
第27条 博士の学位の授与を受けた者は、当該博士の学位の授与を受けた日から1年以内に、その論文を印刷公表するものとする。ただし、学位の授与を受ける前にすでに印刷公表したときは、この限りではない。
2  前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者で、やむを得ない事由がある場合には、大学の承認を受けて、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合、大学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

第4節 審査手数料
(審査手数料)
第28条 第6条による博士論文の審査手数料は別表のとおりとする。
2 前項にかかわらず、第5条第2項による場合で、退学後3年以内の者については、審査手数料を免除する。
3 すでに納入した審査手数料は返還しない。

第5章 修士及び博士の学位論文の保管
(修士及び博士の学位論文の保管)
第29条 修士の学位論文および博士の学位論文は、ライブラリーセンターに保管する。

第6章 修士及び博士の学位の取消
(修士及び博士の学位の取消)
第30条 修士または博士の学位の授与を受けた者で、つぎの事実があったときは、学長は大学院委員会の議を経て、学位の授与を取消し、学位記を返付せしめ、かつ、その旨を公表する。
 イ 不正の方法による学位の授与を受けたとき
 ロ 名誉を汚す行為があったとき
2 前項の大学院委員会の議決は、第18条第2項によって行うものとする。

付則
1. 本規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2. この改正規則は、昭和55年4月1日から施行する。
3. この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
4. この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
5. この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
6. この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
7. この改正規則は、平成3年9月14日から施行する。
8. この改正規則は、平成5年12月13日から施行する。

別表(審査手数料)
規定第20条による博士論文
200,000円

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別記様式1(学士の学位記)
学士の学位記
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別記様式2(修士の学位記)
修士の学位記
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別記様式3(第5条による博士の学位記)
第5条による博士の学位記
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別記様式4(第6条による博士の学位記)
第6条による博士の学位記
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