2 | 本大学院博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得して、かつ、必要な研究指導を受けて退学し、退学後3年以内に学位論文を提出した者にも、前項により学位を授与する。 |
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2 | 審査委員は、指導教授を主査とし、当該論文内容に関連のある大学院担当教員1名以上を加えるものとする。 |
3 | 審査委員は、審査の結果をまとめた審査報告書(A−4判、千字)を、1月提出の論文に対しては2月末日までに大学院委員会に提出するものとする。 |
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2 | 審査委員は、当該論文に関連する博士後期課程の授業科目担当の教授のうちから大学院委員会において3名以上選出し、うち1人が主査となる。ただし、必要のあるときは、大学院の他の教員をこれに代えることができる。 |
3 | 博士論文の審査に当たっては、他の大学院または研究所等の教員等の協力を得ることができる。 |
4 | 審査委員は、審査の結果をまとめた博士論文審査報告書を、当該論文を受理した後、1年以内に大学院委員会に提出するものとする。 |
2 | 学位を授与すべきでないと判定した場合には、その判定の結果のみを学長に報告する。学長は本人に通知する。ただし、提出された論文その他の書類は、返却しない。 |
2 | 学力の確認は、学位申請書の研究分野に関連のある授業科目の担当教授3名以上の委員により行ない、うち1名が主査となる。 |
3 | 学力の確認は、原則として筆答または口答による試問によりおこなうものとする。ただし、学位申請者の学歴、研究業績などによって確認をおこなう場合には、学力の確認のための試問を省略することができる。 |
4 | 第5条第2項による博士論文の提出が、博士課程を退学した日から5年以内であった場合には、学力の確認のための試問を免除することができる。 |
5 | 大学院委員会は、第2項の委員の報告にもとづいて学力の確認を決定する。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者で、やむを得ない事由がある場合には、大学の承認を受けて、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合、大学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 |
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規定第20条による博士論文 |
200,000円 |
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第2章7条へ▲ |
第3章2節13条へ▲ |
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