(趣旨)
第1条  この規程は、金沢工業大学学則(以下「大学学則」という。)第46条及び金沢工業大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第45条に定める科目等履修生について、必要な事項を定める。

(入学資格)
第2条  学部の科目等履修生の入学資格は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
2 専攻科及び大学院の科目等履修生の入学資格は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

(期間と履修科目)
第3条  科目等履修生の在学期間は、履修を許可された授業科目の開講期間とし、1年以内とする。ただし、引き続き履修を志願することは妨げない。
2 科目等履修生が履修することができる授業科目数は、年間12科目以内とし、単位数の上限は12単位とする。
3 学部の科目等履修生は、大学学則第17条に定める基礎実技科目(コンピュータ操作の基礎を除く。)及び専門プロジェクト科目は履修できない。
4 専攻科の科目等履修生は、大学学則第40条第2項に定める必修科目は履修できない。
5 大学院の科目等履修生は、大学院学則第24条第1項に定める専修科目又は特殊研究並びに博士後期課程特殊科目のリサーチインターンシップは履修できない。

(出願手続)
第4条  科目等履修生として入学を志願する者は、入学願書に所定の書類と検定料1万円を添え、指定された期日までに学長に願い出なければならない。

(選考)
第5条  学長は、前条による願い出があった者について選考を行う。

(入学手続及び許可)
第6条  前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定された期日までに、所定の書類を学長に提出するとともに、履修料を納入しなければならない。
2 学長は、前項による手続を完了した者に入学を許可する。
3 履修料は、履修する授業科目の単位数によって算出するものとし、授業科目1単位当たりの額は、別表に定めるところによる。
4 本学大学院の課程を修了した者で、大学院工学研究科高信頼ものづくり専攻博士前期課程1年制コース及びイノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程の授業科目を履修する科目等履修生として入学する場合に限り、履修料は前項に定める額の2分の1に相当する額とする。

(履修許可の取消)
第7条  学長は、科目等履修生において履修の成果が認められないとき、又は履修料の納入を怠ったときは、当該科目等履修生に対して履修の許可を取り消すことができる。

(単位修得証明)
第8条  学長は、科目等履修生で単位を修得した者に対し、本人の請求により、単位修得証明書を交付する。

(準用)
第9条  この規程に定めるもののほか、科目等履修生に必要な事項については、大学学則又は大学院学則の規定を準用する。


   附 則
1 この規程は、平成4年4月1日から施行し、その施行日をもって、従前の「聴講生規程」は廃止する。
2 この規程の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
3 この規程の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
4 この規程の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
5 この規程の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
6 この規程の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
7 この規程の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
8 この規程は、平成19年4月1日から改正施行する。
9 この規程は、平成20年4月1日から改正施行する。
10 この規程は、平成21年4月1日から改正施行する。
11 この規程は、平成24年4月1日から改正施行する。
12 この規程は、平成27年4月1日から改正施行する。
13 この規程は、平成28年4月1日から改正施行する。

別表 1単位当たり履修料
授業科目の区分 学部 専攻科 大学院工学研究科高信頼ものづくり専攻博士前期課程1年制コース及び
イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程
左記の専攻又は
コースを除く大学院
講義・演習18,000円18,000円60,000円30,000円
実験・実習24,000円24,000円

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